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不動産売却にかかる費用には何がある?相場は?抵当権は必須? Blog


不動産を売却できたといえども、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。

さまざまな経費がひかれるだけではなく、売却して得た利益に関しては課税されることになります。

今回は、不動産売却にかかる費用とその相場についてまとめてみました。

不動産売却にかかる費用と相場について:仲介手数料と印紙税

不動産売却にかかる費用には何がある?相場は?抵当権は必須?

まずは、不動産売却の仲介を不動産会社に依頼した場合に発生する仲介手数料があります。

この費用は宅地建物取引業によって規定されており、速算計算式として「売却金額の3%+6万円に消費税を加えたもの」となっています。

例えば3,000万円で売却できれば、3,000万×3%=90万に6万を加えた96万に消費税を加えたものを支払う必要があります。

続いて、必須の費用として印紙税があります。

印紙税は不動産売買契約書に対して、その売買価格に応じた印紙を貼るために支払う税金です。

売買契約書は、契約書原本を2通作成して双方が受け取るのが基本ですが、この場合、売主と買主でそれぞれ費用負担するのが一般的です。

現在、軽減税率の適用期間中であるため、本来の金額の2分の1となっており、1,000万を超え5,000万以下であれば1万円です。

不動産売却にかかる費用と相場について:抵当権抹消など

続いて抵当権抹消のための費用です。

一般的には、住宅ローンを借りた場合には物件に抵当権が付きます。

抵当権は、万が一住宅ローンの支払いが滞納した場合には、物件を競売にかけて費用を回収する担保のようなものです。

住宅ローンを完済しているのであれば、もはや抵当権は意味をなさないのですが、正式に抹消する場合には、抵当権抹消登記を行う必要があります。

この登記に関しては、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的で、費用は1~2万円程度です。

なお、基本的には住宅ローンを支払い終えてから物件を売却するものですが、住宅ローンの残債がある場合には、ローンの繰り上げ返済をすることになります。

繰り上げ返済には、金融機関ごとに手数料が決められているため、こちらも不動産売却時の費用として負担すべきものになります。

ちなみに、住宅ローンが残ったまま物件を売却する場合には、所有権の移転登記と抵当権抹消登記を同時に行う必要があり、決済方法が通常とは異なるため注意が必要です。

また、売却時にかかる費用とは別に、確定申告の後に、譲渡所得税として高額な税金を納める必要があるため、失念しないようにしましょう。

まとめ

不動産売却には仲介手数料、印紙税、抵当権抹消登記費用、住宅ローン繰り上げ返済手数料に加え、後に納める譲渡所得税があります。

譲渡所得税に関しては、2割~4割の税金負担があるため、手元に入ったお金から、税金の支払い分は確保しておくようにしましょう。

弊社が買主として積極的に物件の買取りも行っております。その際は仲介業者を入れずに直接の売買につき仲介手数料は不要です。

また、不動産査定も行っておりますので、気になることがございましたら、お気軽に株式会社住宅ファミリー社までお問い合わせください。