不動産売却の際に贈与税がかかるケースとは?軽減する方法をご紹介 Blog

不動産売却ではさまざまな税金がかかりますが、贈与税が発生するケースもあります。
なかには名称こそ違うものの実質贈与税に近い性質の税金が課されることもあるため、詳細を知っておいたほうが取引がスムーズです。
今回は、贈与税とは何か、不動産売却で贈与税が発生するケースや贈与税を軽減するための方法についてご紹介します。
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贈与税とは
贈与税とは、不動産をはじめとするさまざまな財産の贈与を受けた方が支払う税金のことです。
贈与された財産の価値に応じて一定の税率がかけられ、通常は年間110万円の財産まで非課税になります。
贈与は財産を無償で贈ることであり、贈与を受けた方は財産の対価を支払いません。
譲渡は贈与とは違い、売主は買主から財産の対価を受け取って所有権を譲ります。
譲渡の際は利益に応じて譲渡した側が譲渡所得税を負担しますが、贈与の際は贈与を受けた側が贈与税を負担する点にも注意が必要です。
なお、贈与税は相続時精算課税制度を利用すれば、特別控除額として2,500万円までは贈与税がかからず、超過分には一律20%が課税されます。
また、贈与財産は相続時に加算されるため、実質的には納税を相続時まで先送りできる制度です。
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不動産売却で贈与税が発生するケース
一般的な不動産売却では、贈与の条件に当てはまらないため贈与税は発生しません。
ただし、親族間取引の際は条件次第で贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
親から子に土地を売却する際など、親族間で不動産を売買するときに相場よりも著しく低い価格で売却すると贈与になることがあるのです。
たとえば、1,000万円の物件を100万円で売却したケースなどが該当します。
また、密接な関係がある法人間取引でも廉価で不動産を売却すると贈与税が発生する可能性が高いです。
法人が対象になると、税金の名称が贈与税ではなく法人税に変化します。
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不動産売却で贈与税を軽減させる方法
不動産売却において贈与税を軽減するためには、誰が相手の取引であっても適正価格で売却する必要があります。
血縁関係や普段のお付き合いがあるからと廉価で売却すると、贈与とみなされて贈与税が課されるためです。
親族間や関係企業間でも、適正な価格で不動産を売却すれば贈与税の課税を防げます。
また、現金を毎年110万円ずつ贈与し、不動産の適正価格まで貯まったところで売却をおこなうのもおすすめです。
ただし、毎年同じ額を贈与していると定額贈与として課税される可能性があるため金額を変えて贈与しましょう。
相続時精算課税制度を利用して、一時的に贈与税の支払いを先送りする方法もあります。
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まとめ
贈与税は、財産を無償で贈与されたときに支払いが発生する税金です。
不動産売却でも、売却価格が著しく低くなっていると実質的な贈与とみなされる可能性があります。
基本的には、誰が相手であっても適正価格で不動産を売却する必要があるでしょう。
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