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入院中に不動産を売却する方法を解説!認知症になった場合の対処法も解説 Blog

入院中に不動産を売却する方法を解説!認知症になった場合の対処法も解説

不動産の売買契約を結ぶためには、売主と買主が顔を合わせて契約書を作成しなければなりません。
売主が入院中である場合、どのように不動産を売却すれば良いのでしょうか?
今回は、入院中に不動産を売却する方法や、不動産所有者が認知症になっている場合の対処法を解説します。

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入院中に自分の不動産を売却する方法

入院中に自分の不動産を売却する方法は、以下の3つです。

●不動産会社の担当者・買主に病院を訪ねてもらう
●売却手続きを代理人に委任する
●他者に不動産を贈与し、名義変更してから売却してもらう


不動産の売買取引を締結するためには、売主と買主が顔を合わせて双方合意を確認し、契約書に署名・押印する必要があります。
売主が入院中で病院から出られないなら、仲介を依頼する不動産会社の担当者や、物件の買主となる方に病院を訪ねてもらわなければなりません。
自分で手続きを進めることが難しい状況なら、委任状を作成すれば代理人に手続きを依頼できます。
また、他者に不動産を贈与して名義変更をおこない、受贈者の持ち物として売却してもらう方法もありますが、贈与にあたって贈与税が課される点に注意が必要です。

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入院中の親の不動産を売却する方法

入院中の親の不動産を子どもが売却する方法は、以下の2つです。

●子どもが代理人になって売却手続きをする
●不動産を子どもに贈与し、名義変更してから売却する


親子間での不動産の贈与も、贈与税の課税対象です。
不動産売却のために贈与の形をとる場合は、将来的にその不動産を相続する可能性がある相続人たちにも事前に相談しておきましょう。
相続人に知らせずに財産を処分してしまうと、特別に生前贈与がおこなわれたと勘違いされてトラブルになるおそれがあります。

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認知症になった方の不動産を売却する方法

不動産を所有している方が認知症になり、十分な意思能力がないと診断されると、自分の持ち物であっても不動産を売却できなくなります。
認知症になった方の不動産を売却したい場合は、成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度とは、認知症や障がいなどの影響で意思能力が不十分である方を法的に支援・保護するための制度です。
家庭裁判所によって選出された成年後見人は、本人の利益になる範囲内で、所有財産を代理で管理・処分できます。

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まとめ

入院中に自分の不動産を売却する方法は「不動産会社の担当者・買主に病院を訪ねてもらう」「売却手続きを代理人に委任する」「他者に不動産を贈与し、名義変更してから売却してもらう」の3つです。
入院中の親の不動産を子どもが売却したい場合も、とれる方法は同じですが、トラブル防止のため相続人たちに事前に相談しておきましょう。
認知症になった方は自分で不動産を売却できないため、成年後見制度を利用することになります。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
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