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不動産の相続登記義務化とは?相続したくない土地がある場合も解説 Blog

不動産の相続登記義務化とは?相続したくない土地がある場合も解説

不動産の相続には、所有者の名義を変更する相続登記が義務化されています。
不動産を相続する予定がある方は、相続登記をしないとどうなるのか、相続したくない土地がある場合はどうしたら良いのか、不安に思うでしょう。
そこで今回は、相続登記が義務化された背景や、義務化の内容、相続したくない土地がある場合の対処法を解説していきます。

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不動産の相続登記が義務化された背景

不動産の相続登記は任意でしたが、2024年4月1日より義務化されました。
不動産登記の義務化には、所有者不明の不動産が増えすぎた背景があります。
不動産登記が任意の時代は、不動産の所有者を故人のままにしているケースが多く、鉄道施設や放置空き家解体などの連絡を所有者にできない点が社会問題化していました。
また、このままだと2040年には所有者不明の不動産が北海道本島の面積に迫ると予想されたため、これらの問題を解決するために相続登記が義務化されたのです。
現在は、不動産を相続して3年経過するまでに相続登記を完了させなかった場合、罰則が科せられるよう法改正されました。

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義務化された不動産の相続登記の内容と罰則

不動産の相続から3年経過するまでに相続登記の申請を完了させなかった場合、原則10万円の罰則金が課せられます。
ただし今回の法改正で、すぐに相続登記を申請できない方向けに相続人申告登記が創設されました。
不動産の相続を知った日から3年以内に相続人申告登記を済ませると、相続登記申告が遅れても罰則金は請求されません。
相続人申告登記をした方は、遺産分割が開始したら3年以内に改めて相続登記申告を済ませましょう。
ちなみに、相続登記の申請義務化により、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けも加えられました。
変更から2年以内に変更登記をしない場合、5万円以下の罰則金が課せられる点に要注意です。

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相続したくない土地も相続登記が必要?

相続登記の申請義務化により、相続したくない土地は土地所有権放棄が認められました。
これまで土地を相続したくない場合は、相続財産の放棄しか術はありませんでしたが、現在は不要な土地のみ国庫に帰属し、その他の財産は相続できるようになっています。
ただし、相続したくない土地を国に返す場合でも、まずは不動産の相続登記が必要です。
また、隣家と境界線を争っている土地や汚染問題で揉めている土地など、問題点の多い土地は国に返しても活用できないので、返還を拒否される点に注意をしましょう。
さらに、相続したくない土地を国に返す場合は、原則20万円の負担金の支払いが必要な点も要注意です。

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まとめ

不動産の相続登記は、不動産の所有者を明確にするために義務化された制度です。
不動産を相続したら、原則3年以内に申告をしないと10万円の罰則金が課せられるので、注意をしましょう。
ただし、相続登記の義務化にともない、相続したくない土地は国に返還できる内容が制度に盛り込まれました。
制度利用前に相続登記は必要ですが、従来のように相続放棄する必要がなくなった点は大きなメリットです。
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