叔母の遺産は誰が相続する?手続きの注意点や確認すべき事項を解説 Blog

未婚で身寄りがない叔母が亡くなった場合、相続問題がどうなるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
顔は知っていても遠方で交流がなく、急な訃報に驚く方も少なくありません。
本記事では、叔母が亡くなったら相続人は誰になるのか、自分が受け継ぐ際に確認すべき事項や注意点について解説します。
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叔母の相続は誰がするのか
叔母が亡くなった場合、親族が財産を受け継ぎます。
配偶者がいれば法定相続人となり、子どもがいれば配偶者とともに受け継ぐ決まりです。
配偶者・子どもがいない場合、その父母もしくは兄弟・姉妹が財産を受け継ぎます。
兄弟姉妹も亡くなっていると、兄弟姉妹の子どもが法定相続人となり、複数いる場合も同じ割合で分割し遺産を引き継ぎます。
受け継ぐのが甥・姪となるのは、父母もすでに亡くなっている、独身子なし、兄弟姉妹も他界し代襲で受け継ぐべき人物がいない場合です。
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叔母の相続人になったときの注意点
どのような注意点があるかというと、甥や姪には遺留分がありません。
相続人には、法律で認められている最低限の取り分があります。
これは遺言書が残されていた場合、受け継ぐ人が不利益をこうむらないようにするためです。
子どもがいない場合には、誰に受け継がせたいか記載された遺言書が優先されます。
注意点は、これだけではなく税金が2割加算になるのを忘れてはいけません。
税金の支払いは、遺産を受け継ぐ人の義務ですが金額によっては高額になる可能性があるので、注意しましょう。
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叔母の相続の際に確認すべき事項
財産を受け継ぐ際には遺言書の有無を確認し、内容のとおりに受け継ぎができるように進めていきます。
後から遺言書が出てきて、内縁の夫などの利害関係者とトラブルにならないように注意してください。
税の申告の期限は、叔母の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
期間が経過してしまうと、延滞税が発生してしまいます。
税の申告と納付は早めに終わらせるのをおすすめします。
財産を確認し、マイナスの財産があった場合には放棄も視野に入れましょう。
この場合、受け継ぎを知ったときから3か月以内に放棄手続きを家庭裁判所でおこってください。
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まとめ
代襲によって財産を受け継ぐ場合、自分の両親の兄弟姉妹の相続人になる場合があります。
必ずプラスの財産ばかりとは限らず、なかには負の財産を残しているケースもあります。
遺言書の有無や自分に受け継ぐ意思があるのか、遺産分割協議や相続税の支払いなどが必要になるので、よく認識しておきましょう。
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