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不動産売却に必要な権利証について!紛失時の対応方法・注意点も解説 Blog

不動産売却に必要な権利証について!紛失時の対応方法・注意点も解説

自分が物件の所有者であることを証明する書類を「権利証(登記済証)」と言います。
不動産売却時には、本人確認のために権利証の提出が必要です。
そこで今回は、権利証とはどんなものなのか、紛失してしまった場合の対応方法・注意点とともに解説します。

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不動産売却に必要な「権利証」とは

権利証(正式には登記済証)とは、不動産の持ち主本人のみが所有する重要書類のひとつで、その書類を所持している方が不動産の登記名義人であることを示すものです。
不動産売却時には、権利証を提出して売却が所有者本人の意思によるものであることを証明します。
第三者の手に渡ると悪用される危険があるため、紛失してしまっても再発行はできません。
しかし、権利証を紛失したからといって不動産に関する権利を失うわけではなく、その他の方法で本人確認ができれば不動産の売却が可能です。

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権利証を紛失した場合の不動産売却方法

売却したい不動産の権利証を紛失してしまった場合は「司法書士や弁護士と面談する」「公証人役場で手続きをする」「事前通知制度を利用する」などの方法で本人確認をしてもらいましょう。
司法書士・弁護士を頼る場合は3~5万円ほどの依頼費用がかかりますが、本人確認と同時に、売却手続きに必要な書類作成を代行してもらえます。
また、公証人役場に足を運んで公証人に頼む方法は、司法書士や弁護士に依頼するよりも費用が安く済みます。
しかし、司法書士・弁護士によるものと比較すると簡易的であるため、法的に無効とされるリスクがやや高いです。
他にも、不動産売却にともなう登記手続きを見据えた「事前通知制度」を本人確認に利用する方法もあります。
身分証明書と実印・印鑑証明書を用意して登記所に申請すると、後日、所有者本人宛てに「不動産の持ち主から登記申請があった」旨が記載された書類が送られてきます。

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権利証を紛失した場合の手続きの注意点

権利証を紛失した場合の手続きの注意点は「事前通知制度は登記が確定してから」「本人確認ができる司法書士は手続代理人のみ」「公証人による本人確認は手間が大きい」の3つです。
事前通知制度は、売買契約を締結し、所有権移転登記をするタイミングではじめて利用できるものです。
買主からすれば、売買契約を結んだ後に、本人確認に関するトラブルが起きる可能性があり、リスクが高く不安も大きいでしょう。
また、本人確認に対応できる司法書士は、所有権移転登記手続きを委任された司法書士(基本的に買主側)のみですが、公証人に対応してもらう場合は手続きの手間が大きくなります。
自分に馴染みのある司法書士を頼ることはできませんが、本人確認は司法書士に依頼するのがもっとも現実的な選択肢になるでしょう。

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まとめ

権利証とは、不動産の持ち主のみが所有する書類であり、不動産売却時にはその存在によって所有者の本人確認をおこないます。
権利証を紛失した場合は「司法書士や弁護士と面談する」「公証人役場で手続きをする」「事前通知制度を利用する」などの方法で本人確認をしなければなりません。
本人確認の方法は主に3つありますが、現実的には司法書士への依頼が最適です。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
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