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不動産売却で反復継続と見なされるケースとは?罰則や対策も解説 Blog

不動産売却で反復継続と見なされるケースとは?罰則や対策も解説

不動産に関する資格をお持ちでない方でも自分の家や土地を売るといった不動産の売却は可能です。
しかし、そうした方が不動産売却を反復継続しておこなうと宅建業法違反と見なされ罰則の対象となる場合があります。
今回は不動産売却の反復継続とはどういったものなのか、また違反と見なされた場合の罰則やそうした事態を避けるための対策を解説します。

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不動産売却の反復継続とは?該当するケースを解説

不動産取引における反復継続とは、何度も不動産を売買する行為を意味しますが、単にそれだけではなく事業性が高いケースを意味します。
何回目からが反復継続に当たるなどといった明確な基準は設けられておらず、さまざまなポイントを考慮して事業性が高いか否かが判断されます。
具体的には、取引の対象者や目的、対象となる不動産を取得した経緯、取引の態様や反復継続性などです。
たとえば不特定多数の対象者に転売目的で取得した不動産を何度も売るといったケースは不動産売却の反復継続と見なされるでしょう。
宅地建物取引業法では、無免許でのこうした不動産取引の反復継続を違反行為としており、知らずにおこなった場合でもペナルティが科される可能性があり注意が必要です。

無免許での不動産売却の反復継続に対する罰則とは?

無免許で不動産売却の反復継続をおこなった場合は、宅地建物取引業法違反にあたり罰則の対象となります。
罰則の内容としては、違反者が個人の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方が科せられる可能性があり、法人の場合は1億円以下の罰金刑となっておりさらに重くなっています。
また、違反者にあたる方を代理や媒介した宅建業者なども、無免許営業のほう助と見なされ処罰の対象となる可能性があるでしょう。

不動産売却の反復継続にならないための対策

決して軽くない罰則が科される無免許での不動産売却の反復継続ですが、基準が明確でないために複数の不動産や広大な土地をお持ちの方はどうすれば違反せずに済むのかが気がかりではないでしょうか。
違反行為を避けるための対策としては、不動産会社に代理や媒介または買取を依頼する、1回限りの取引に収めるといったものが挙げられます。
ただし1回限りでも、安く仕入れた中古物件にリフォームを施して転売するといった行為は事業性が高いと見なされ違反にあたる可能性があります。
あくまでも回数で判断されるわけではない点に注意しましょう。

まとめ

不動産売却の反復継続は無免許でおこなうと宅地建物取引業法違反にあたり罰則の対象となります。
反復継続に該当するかは回数だけではなく、さまざまな点が考慮され、事業性が高いか否かも重要なポイントです。
複数の不動産の売却など、取引の回数が多くなりそうな方は、不動産会社に相談しながら検討してはいかがでしょうか。
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