相続税は自分で申告できる!おすすめのケースと自分で申告する流れもご紹介 Blog

被相続人(亡くなった方)の遺産を相続すると、相続税が発生することがありますが、申告は自分でもできるのでしょうか。
自分で申告しても良いケースや、実際の申告の流れなどを把握しておけば、自分で申告するときも慌てずに対応できるでしょう。
そこで今回は、相続税を自分で申告できるかどうかに加え、自分だけでの申告におすすめのケースと流れをご紹介いたします。

相続税は自分で申告できる
相続税の申告が必要な場合、遺産の種類や金額が少ないなど、比較的容易に申告できるようなら自力でも申告しやすいです。
そもそも、相続税の申告が不要な場合もあるため、まずは相続税を申告する必要があるか確認しましょう。
基礎控除額を超える金額の遺産を相続する、あるいは相続に特例および控除を適用する方は申告が必要なケースに該当します。
なお、相続税を自分で申告する場合は、リスクが伴うことを認識したうえで対応にあたってください。
のちに申告漏れが発覚すると、税務調査の対象となり、過少申告加算税が課されるリスクがあるためです。
相続税を自分で申告したいときにおすすめのケースとは
相続税の申告が必要な場合、総額が多くないケースは、自分でも比較的容易に申告できるでしょう。
総額が多くないケースには、遺産の合計金額が5,000万円以下になる場合が該当します。
相続人が1人だと遺産分割協議が不要で、相続争いのリスクもなく相続税額の計算も容易であるため、自分でも相続税を申告しやすいです。
また、相続する遺産に土地が含まれていない場合も、自分で申告可能なケースといえるでしょう。
土地を相続しなければ相続税評価額を調べ、さらに減税に向けた特例制度の適用手続きが不要になり、自力でも相続税を申告しやすいです。
相続税を自分で申告する場合の基本的な流れ
相続税を自分で申告する基本の流れは、まず税務署の窓口または国税庁のホームページから、申告書の書式を入手するところからスタートです。
次に誰が相続人になるのか、何人いるのかを確定させるため、被相続人および相続人の戸籍謄本を取得しましょう。
相続人の確定後は、国税庁が公表している「財産評価基本通達」を参考に、相続財産評価額を計算してください。
評価額が計算できたら、遺言書がない場合は相続人どうしで遺産分割協議を済ませ、遺産の分割方法を決めて遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書を書き終えたあとは、相続税申告書を作成して税務署に提出し、期限までに相続税を納めればすべての流れは終了です。
まとめ
相続税は自分で申告できる一方、遺産の種類が多いなどのケースでは申告漏れなどのリスクが伴います。
遺産総額が少ないケースなどに該当する場合に限り、自分で申告することをおすすめします。
相続税申告は、書類の準備から評価額の計算、申告書の提出および納税の流れですすめましょう。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。
