不動産売却における遺言執行者について!遺言執行の流れもご紹介 Blog

遺産を相続させる場合、不動産を持っている場合不動産のまま相続させず売却して現金化したほうが良いこともあります。
不動産を売却したいと遺言に書く場合、遺言執行者を決めておくとトラブルが起こらずに済む可能性が高いです。
今回は遺言執行者とはなにか、遺言執行者が遺言執行をおこなう場合の流れについてもご紹介します。
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不動産を売却させたい場合の遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実行するために必要な行為をおこなう権限を持つ方です。
必ずしも遺言で、遺言執行者を決めておく必要はありません。
しかし財産を売却処分して現金化する「清算型遺贈」をおこなう場合、遺言執行者を決めておくメリットがあります。
相続人の一部が売却に非協力的だと、不動産売却が難しくなってしまうためです。
遺言執行者は相続人の協力を得ず、単独で遺言内容を実行するための不動産売却をおこなえます。
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遺言執行者が不動産売却など遺言執行をおこなう流れ
不動産は本人でなければ売却できないため、まず遺言執行者は相続人名義に相続登記手続きをおこなわなければいけません。
この際、相続人の同意は不要です。
次に不動産の売却を進めていきますが、この際も遺言執行者は単独で不動産売却に関する決定をおこなえます。
不動産会社との仲介契約も遺言執行者がおこなうため、相続人が親しい不動産会社を選んで仲介依頼をおこなうことはできません。
買主が見つかったら、買主への所有権移転登記もおこないます。
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不動産売却における遺言執行者の解任について
遺言執行者は単独で遺言内容実行のための行為をおこなえますが、正当な理由があれば家庭裁判所に遺言執行者を解任してもらうことも可能です。
具体的な理由としては、遺言執行者の職務を怠ける・財産を使い込む・相続人の扱いが不公平であるといったことが考えられます。
解任手続きが終わったら新たに遺言執行者を決めても良いですが、遺言で相続人の廃除または認知について書かれていなければ相続人が相続手続きを進めることも可能です。
また遺言執行者が不当に安い金額で不動産を売却してしまった場合、相続人が不利益を被ります。
その場合相続人は遺言執行者に損害賠償請求を起こし、本来売れたはずの価格との差額を支払うよう求めることが可能です。
ただしこのとき、本来売れたであろう価格については賠償請求を起こす相続人が自ら証明する必要があります。
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まとめ
遺言執行者とは、単独で遺言の実行に必要な不動産売却などをおこなえる方です。
不動産売却のために遺言執行者は相続登記をおこない、自ら不動産会社と仲介契約を結べます。
しかし不動産売却の流れにおいて職務怠慢などの正当な理由があれば、家庭裁判所に遺言執行者を解任してもらうこともできます。
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