遺産相続において兄弟のみが相続人になる場合の基礎知識を解説 Blog

誰かが亡くなった際、その財産は親や子ども、配偶者といった相続人に分配されることになります。
誰にどの程度遺産が分配されるのかは相続人の状況や生前の準備などによって変わってくるので、相続時のトラブルを避けるためにはあらかじめ情報を集めておくことが大切です。
今回は、故人の兄弟のみが相続人になるケースやその遺産相続割合、どのような注意点があるのかについて解説します。

故人の兄弟のみが相続人になるケース
相続人が兄弟だけになる典型的な状況は、故人に子どもや孫、配偶者、両親がいない場合です。
具体的には故人が未婚のケースや配偶者に先立たれているケース、離婚済みで子どもや父母・祖父母がいないケースなどが該当するでしょう。
このケースでは、第一順位と第二順位の相続人が不在なので、第三順位の兄弟がもっとも優先順位の高い相続人となります。
また子や父母といった兄弟以外の法定相続人が相続放棄をした場合も、故人の兄弟のみが相続人となります。
相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合
相続人が兄弟のみの場合、基本的に相続財産のすべては兄弟が引き継ぐことになります。
兄弟間の法定相続分は民法上では等しく定められているので、兄弟が複数いる場合は人数で等分して相続がおこなわれます。
故人本人ではなくその配偶者の兄弟が相続人となる場合は、配偶者の相続割合が3/4なので、残りの1/4が相続分です。
こちらのケースでも兄弟が複数いる場合は、全体の1/4を人数でさらに等分します。
なお、故人の兄弟、および配偶者の兄弟には相続における遺留分が認められていません。
そのため、遺言書で法定相続人以外への遺産の譲渡が明示されていた場合、故人やその配偶者の兄弟は遺留分の請求が不可能です。
兄弟のみが相続人になる場合の注意点
兄弟のみが相続人になる場合の注意点としてまず挙げられるのは、遺言書の有無の確認が重要な点です。
配偶者や子ども、両親がいない場合でも、身の回りの世話をしてくれた親族やパートナーに財産を譲るために、遺言書を作成することはよくあります。
故人が亡くなった後はその家をしっかりと調査する、公証役場で確認するといった方法で遺言書の有無を明確にしましょう。
また、兄弟が亡くなっている場合の代襲相続は1代のみである点にも注意が必要です。
故人の兄弟が亡くなっている場合、その子どもにあたる故人の甥や姪は相続人になれますが、さらにその子どもは相続の対象にはなりません。
故人の配偶者や子ども、父母と異なり、兄弟が相続人となる場合は相続税額の2割加算の対象となる点にも注意しましょう。
まとめ
故人に子や孫、配偶者、父母がいない場合、また該当する相続人が相続放棄をした場合、第三順位の相続人である兄弟のみが相続の対象となります。
兄弟のみが相続人の場合、遺産は兄弟の人数で等分することになりますが、遺言書でほかの人物への相続が指示されていた場合は、遺留分の請求権はありません。
兄弟のみが相続人となる状況では、代襲相続が1代のみである点、相続税額の2割加算の対象になる点などに注意しましょう。
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