不動産買取は相続時の売却に適切?3年10か月以内に売るべき理由も解説 Blog

相続した不動産を活用する予定がない場合、素早く不動産売却をおこなうと、固定資産税などの維持費を節約できます。
不動産売却の方法は仲介売却と不動産買取の2種類ですが、相続した不動産の売却にはどちらが適しているのでしょうか。
今回はそんな疑問にお答えするとともに、売却期間や契約不適合責任に関する注意点を解説します。
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相続不動産は個人に売却するべきか不動産買取を依頼するべきか
相続した不動産の売却方法は、一般の個人に向けて売却する「仲介売却」と、買取業者に直接買い取ってもらう「不動産買取」の2種類です。
個人に向けて売却する仲介売却の場合、市場価格に近い金額で売却しやすいことがメリットですが、買主を見つけるまでの期間が長引く可能性があります。
不動産買取は仲介売却と比較して査定価格がやや下がりますが、買取業者と合意すればすぐにでも売却できることがメリットです。
詳しくは後述しますが、相続不動産は3年10か月以内に売却したほうが節税効果を得やすく、契約不適合責任も回避できるため、不動産買取の利用をおすすめします。
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相続した不動産は3年10か月以内に売却すると節税できる
相続した不動産を3年10か月以内に売却すると、取得費加算の特例を適用できるため、譲渡所得税を節税できます。
これは相続税を支払った場合に適用できる特例であり、相続税額のうち一定の金額を、譲渡資産の取得費として加算できる特例です。
期限が3年10か月以内に定められている理由は、相続税の申請期限が相続開始から10か月以内と決まっているためです。
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相続不動産売却時に注意すべき契約不適合責任について
相続不動産を個人に向けて売却する場合、シロアリ被害や雨漏り、建物の腐食や傾きなどの問題があった際、売主側が契約内容に適合させるための責任を負います。
そのため、買主からの申し出に応じて、雨漏りの修理や傾きの修補工事といった工事を、売主側が費用を負担しておこなわなければなりません。
また、最悪の場合は契約の解除を求められる可能性もあります。
しかし、不動産買取を利用して売却する場合は、契約不適合責任が免責となり、売却後に何らかの問題が見つかったとしても、売主が責任を負う必要はありません。
以前規定されていた瑕疵担保責任との違いは、買主の請求権の範囲であり、契約不適合責任は瑕疵担保責任以上に売主の責任が重くなっています。
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まとめ
相続した不動産の売却方法は、個人に向けて売る「仲介売却」と、買取業者に売る「不動産買取」の2種類です。
売主に大きな責任がかかる契約不適合責任が免責となるため、相続不動産を売却する際は不動産買取の利用をおすすめします。
また、節税効果を得るために、相続から3年10か月以内の売却を目指しましょう。
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