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相続のやり直しに期限はある?時効との違いや手続きについてご紹介 Blog

相続のやり直しに期限はある?時効との違いや手続きについてご紹介

相続が発生するとさまざまな手続きが必要になるため、話し合いなども早めに済ませたいあまり、納得のいかないものになる可能性があります。
そうした話し合いなどをやり直したい場合、期限などはあるのでしょうか。
今回は、相続における期限と時効とは何か、期限がある手続きややり直しは可能なのかについてご紹介します。

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相続の期限や時効とは

期限とは、その期間内に手続きを済ませなければならないと定められた限度の期間のことです。
相続の手続きには期限が定められているものが多く、期限までに済ませないと選択肢が狭まったり、罰則があったりします。
時効は期限とは異なる存在であり、一定期間どのような状態にあったかを尊重して権利の獲得または喪失を認める制度のことです。
消滅時効とは、権利の消失を認めるほうの時効であり、一定期間内に手続きをおこなわないと権利が消失することを指します。
一方、取得時効とは、権利を取得するほうの時効であり、一定期間権利があるように振る舞うことによって実際に権利を取得することを指します。

期限がある相続の手続き

遺産について期限がある手続きは、死亡届の提出、健康保険や年金の手続き、相続放棄と限定承認、準確定申告、相続税申告、遺留分侵害額請求、相続回復請求権、債務の消滅、相続登記です。
相続放棄の手続きがおこなえるのは、相続の開始を知ってから3か月以内に定められています。
故人の財産に借金などマイナスの財産が多い場合は、プラスの財産ごと相続放棄すれば相続しなくて済むでしょう。
不動産を相続した場合は相続登記をおこなう必要がありますが、この手続きは不動産の相続を知ってから3年以内に済ませる必要があります。
3年経っても相続登記をおこなっていないと罰則があるため注意が必要です。

相続のやり直しは可能なのか

遺産分割に納得がいっていない場合、協議をやり直したいと考える方は少なくありません。
遺産分割請求権に時効はないため、遺産分割協議のやり直しは可能です。
ただし、遺産分割協議をやり直すためには相続人全員が納得し、合意していなければなりません。
遺産分割の際に重大な錯誤や詐欺、脅迫などがあった場合は取消権を活用できますが、取消権には時効が適用されるケースがあります。
協議の際の勘違いや詐欺・脅迫に気づいた時点から5年経過してしまうと、取消権の行使によるやり直しを請求できなくなるのです。
さらに、遺産分割協議から20年以上経過していると同様に取消権が消滅します。
2024年4月1日から施行される新しい法律により、相続登記が義務化され、期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。

まとめ

相続の際に必要な手続きの多くには期限が設定されているため、期限内に手続きを済ませる必要があります。
相続放棄や相続登記の手続きはとくに大きな影響があるため注意しましょう。
相続のやり直し自体は可能ですが、相続人全員の合意が必要なほか、やり直しの理由によっては時効が適用される可能性があります。
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