不動産の共有名義の片方が他界したら誰が相続する?手続きの流れなどを解説 Blog

夫婦や親子、兄弟・姉妹などで、共有名義の不動産を所有している方は少なくないです。
そこで疑問になるのは、共有名義のうちの片方が他界して相続が発生した場合、共有者の持分は誰が相続するのかといった問題でしょう。
今回はそんな疑問にお応えし、共有名義の不動産に関する相続手続きの流れや、相続の注意点について解説します。

不動産の共有名義人の片方が他界した場合誰が相続するのか
不動産の共有名義人の一方が他界した場合、そのほかの共有名義人ではなく、亡くなった方の法定相続人が相続権を有します。
相続の順位は以下のとおりです。
第一順位は子(他界している場合は孫)、第二順位は両親(他界している場合は祖父母)、第三順位は兄弟姉妹(他界している場合は甥・姪)です。
また、相続順位にかかわらず、亡くなった方の配偶者も相続人となります。
財産の分割割合は以下のとおりです。
配偶者の場合は全額、配偶者と子の場合はそれぞれ2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
不動産の共有名義人の片方が他界したときの相続手続きの流れ
共有名義人の一方が亡くなった場合、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を確定させることから相続手続きを開始します。
相続人が確定したら遺産分割協議をおこない、誰がどの遺産をどの割合で相続するのかを決定し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成が完了したら、登記申請書を作成し、必要書類と共に法務局に提出して相続登記をおこない、登記識別情報通知を受け取るのが基本的な手続きの流れです。
不動産の共有名義人の片方が他界したときの注意点
共有名義人の一方が他界した場合、まず住宅ローンの有無や団体信用生命保険の加入状況を確認します。
親子ローンやペアローンを組んでいる場合、債務も相続財産に含まれるため、確認が必要です。
故人が団体信用生命保険に加入していた場合、必要書類を提出することで住宅ローンの返済が免除されることがあります。
不動産の共有名義人は、相続順位で優先されることはないため、相続トラブルのリスクがあります。
相続トラブルを避けるためには、生前に不動産会社と相談し、相続対策をおこなうことが重要です。
まとめ
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、不動産の持分を相続するのは、法定相続人です。
相続人を確定させたうえで遺産分割協議をおこない、相続登記をおこなうのが、不動産相続の基本的な流れです。
共有名義人が相続で優先されることはないため、相続トラブルを避けるために、生前のうちに相続対策を済ませましょう。
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