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賃貸の解約は代理人でも可能なのか?手続きの流れや注意点 Blog

賃貸の解約は代理人でも可能なのか?手続きの流れや注意点

賃貸契約をしているけれど、どうしても自分で解約の手続きができないときは代理人でも可能なのでしょうか。
どうしようもない事情によって不動産会社へ手続きに行けない場合には、代理人でも対応可能な場合があります。
そこでこちらでは、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか、手続きの流れや注意点をチェックしていきましょう。

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賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか

賃貸の解約手続きや退去時の立ち会いは、契約者本人以外でも対応できる場合があります。
不動産の契約は、原則としては契約者本人しかできません。
親名義のお部屋に同居している子どもなどの同居人であっても、手続きは契約者本人に限られますので、ご注意ください。
ただし、契約者本人が入院していたり、音信不通になってしまっていたり、どうしても本人が手続きできない場合には、管理会社の許可があれば他者が手続き可能です。
本人以外が手続きをおこなう場合には、本人がおこなう手続きとはやや異なる場合がありますので、管理会社に相談の上、正しい手続きをおこなってください。

賃貸物件の解約を代理人が進めるときの流れ

本人が手続きできない場合、本人以外が手続きできるかどうかは管理会社に確認してください。
管理会社によって、手続きが可能かどうかの判断が異なるため、まずは相談が重要です。
本人が入院などで手続きが難しい場合は、許可が得やすい傾向があります。
本人以外が手続きを進める際には、管理会社指定の委任状と代理人の身分証、そして解約届の提出が必要です。
解約届は契約時に賃貸借契約書と一緒に受け取る場合もありますが、管理会社から取り寄せる場合もあるので確認してください。
書類が受理されたら、退去日を決めて立会いをおこないます。

賃貸物件の解約を代理人がおこなうときの注意点

本人以外が手続きをおこなう際の注意点として、委任状を提出すると代理人には契約者本人と同じ権限が与えられ、あとから内容の変更ができません。
たとえば、新居が見つからないからといって契約者本人が退去日の変更を希望しても、代理人がすでに退去日に同意していた場合、変更はできません。
また、退去立会いの際には、お部屋の傷や汚れなどを管理会社の担当者と一緒にチェックしますが、その場で請求書にサインをするべきではありません。
一般的に、退去に必要な費用が確定するのは、立会いをしてから1週間程度かかるため、その場で費用を確定することは適切ではありません。
その場でサインしてしまうと、後に請求内容に不備があった場合でも変更や取り消しができません。

まとめ

契約者本人が入院していたり音信不通になったりしているなどの特別な理由がある場合に限り、管理会社の許可があれば本人以外による解約の手続きができます。
代理人が手続きをする場合には、委任状と身分証の提出が必要となり、認められれば契約者本人と同じ権限を持つので判断は慎重におこないましょう。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら住宅ファミリー社へ。
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