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遊休地とは?土地活用の方法や事前に確認しておきたいことをご紹介 Blog

遊休地とは?土地活用の方法や事前に確認しておきたいことをご紹介

不動産相続などにより土地や建物を取得したものの、不動産を活用せずに放置する方は少なくありません。
こういった土地を「遊休地」といいますが、遊休地を活用するとどのようなメリットがあるのか知りたい方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遊休地の土地活用方法や、活用方法を決める前に確認しておきたいポイントについてご紹介します。

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遊休地とは?土地活用するメリット

遊休地とは、活用されることなく放置された土地のことです。
土地の所有者となってから2年以上使わずに放置した場合、都道府県知事から土地の利用を促す「通知」が出されることがあり、その場合は6週間以内に活用または売却の意思を示さなければなりません。
遊休地を活用するメリットとしては、不法投棄などの犯罪被害を防ぎやすいこと、固定資産税などの税金を無駄に支払わずに済むことなどを挙げられます。

遊休地の活用方法を決める前に確認しておきたいポイント

土地には都市計画法における「用途地域」などの法規制があり、自由に建物を建てられるとは限らないため、建築可能な種類の建物を確認しなければなりません。
土地の広さによっても用途の選択肢が限られるため、予定している活用方法にふさわしい広さを備えた遊休地かどうかも確認する必要があります。
法規制や広さの問題をクリアしたとしても、そもそも賃貸需要が高くなければ借主が見つからないため、賃貸需要が見込めない場合はアパート・マンション経営以外の選択肢から土地活用の方法を選びましょう。

遊休地の土地活用方法

遊休地の土地活用方法として第一に検討しておきたいのは、収益性が高く、節税効果も見込める賃貸アパート・賃貸マンションなどの賃貸住宅経営です。
大きな土地や、駅近など利便性の高い土地を所有している場合は、賃貸住宅経営と並んで収益性の高さに期待できるオフィスビルや商業施設の建設も活用方法として適しています。
賃貸需要を見込めない場合や、土地の整備にかかる期間や初期コストを抑えて土地活用をしたい場合は、駐車場経営も遊休地の活用方法としておすすめです。

まとめ

遊休地とは、活用されないまま放置された土地を指し、都道府県知事の通知を受けた場合は6週間以内に売却、または活用の意思を示さなければなりません。
土地活用の前には、法規制や土地の広さ、賃貸需要の有無を確認しましょう。
遊休地の活用方法として有効なのは、アパート・マンション経営、オフィス経営、駐車場経営などです。
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