本文までスキップする

熟年離婚の財産分与とは? 持ち家を処分する方法や選択肢も解説 Blog

熟年離婚の財産分与とは? 持ち家を処分する方法や選択肢も解説

熟年離婚は、長年築いた財産が多いため、分与方法や割合が生活の安定に直結する重要な問題です。
特に年金や退職金、マイホームなど分割が難しい資産は、売却や現金化など選択肢を慎重に検討する必要があります。
この記事では、熟年離婚における財産分与の種類や注意点、持ち家を含む資産の効果的な分け方について解説します。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む

株式会社住宅ファミリー社へのお問い合わせはこちら

熟年離婚の財産分与とは

熟年離婚とは、結婚20年以上が経過した夫婦の離婚を指し示す言葉で、夫婦の共有財産が多いのが特徴です。
若くして結婚すれば婚姻期間が長くなりますから、その間にマイホーム購入があれば持ち家も財産分与の対象となります。
お互いに仕事を持っている期間での離婚であれば、給与もありますから財産についてもスムーズにいくケースが多いです。
ところが、熟年離婚となると年金や退職金・貯金が財産となるため、今後の生活を考えるとスムーズにいかなくなります。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む

熟年離婚による財産分与の方法

財産分与の方法には3つの種類があり、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を清算する清算的財産、生活を守るための扶養的財産分与、精神的・肉体的な苦痛に対しての慰謝料的財産分与です。
財産の割合は原則2分の1と決められていますから、どちらかの収入がなくても受けとれます。
ただし、分割割合を変えられるケースもあるため、離婚の原因などによっては弁護士を挟んで財産を分けます。
調停や裁判の申立の請求期限は2年間となるため、離婚が決まったらスピード感を持って決めるのがおすすめです。
期限をすぎてしまうと、財産を受けられなくなるため、慎重な方も離婚のタイミングに注意しましょう。
しましょう。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む

熟年離婚で持ち家を財産分与する選択肢

熟年離婚のケースでは財産分与の対象にマイホームが含まれ、もっとも効果的なのは、家を売却し現金を2分の1にする方法です。
分割できない財産については、現金化すれば明確に分けられます。
オーバーローンの場合、売却するにあたって条件があり、売却方法も限られてしまうでしょう。
事前にローンの残高や売却価格、手放す時期についても夫婦で話し合い、把握しておくのが大切です。
不動産の処分については、買取りやリースバック、子どもへの譲渡などさまざまな手段があります。
ローンが終わっていれば、どちらかが住む家として明け渡すなどもあるでしょう。
状況を考えながら、どのような選択肢をすれば円滑に離婚手続きが終わり、争わないか考える必要があります。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む

まとめ

自分たちが働いて築き上げた財産を、離婚によってわけなければならないのは、残念ではあります。
選択肢によって、話し合いだけではスムーズに決められなかったり、もめてしまったりするケースもあるでしょう。
不動産を所有している場合には、慎重に進めなければなりません。
早めに話し合い、不動産の価格や処分方法はプロのアドバイスを受けるなどしながら進めていきましょう。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む

株式会社住宅ファミリー社へのお問い合わせはこちら
株式会社住宅ファミリー社の写真

株式会社住宅ファミリー社

阪急淡路駅を中心に、地域に根ざした親身で誠実なサポートを心がけています。
お客様のお住まい探しはもちろん、不動産に関する疑問は「住まいの町医者」として、気軽にお尋ねください。

■強み
・地元密着で創業以来30年以上
・賃貸管理 / 売買 / 相続相談 / 不動産コンサルティングまで幅広く対応

■事業
・居住用賃貸(戸建て / マンション / アパート)
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)
・事業用物件(店舗 / 事務所)