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無道路地とはどんな土地が該当する?相続税評価額の計算も併せて解説 Blog

無道路地とはどんな土地が該当する?相続税評価額の計算も併せて解説

無道路地とはどのような土地かご存じでしょうか。
第三者の所有する土地に囲まれて道路に面していない土地や、道路に面していても最低限接道義務を満たしていない土地が該当します。
今回は無道路地とは何か、該当するケース、相続税評価額の計算方法について解説するので、相続した土地が該当する方はぜひ参考になさってください。

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評価が難しい無道路地とは?

都市計画法には、都市計画を実施するために都道府県知事や国土交通大臣が定めるエリアである「都市計画区域」があります。
都市計画区域内では、建築基準法第42条に定める道路に最低限接している接道義務を満たさなければなりません。
その条件に加え、他人が所有する土地に囲まれ、道路に全く接していない土地を無道路地と呼びます。
このような土地には、建築基準法施行前に都市の過密化に伴う細分化された際に生じた背景があります。
種類はさまざまありますが、共通して建物が建てられないために土地利用価値が著しく低い土地であるといえるでしょう。

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評価が難しい無道路地に該当するケースとは

1つ目は、全く道路に面していない場合で、前述した土地が他人の所有している土地など、他の土地に囲まれているケースが該当します。
ただし、他人の土地でも通行権がある場合や、周囲の土地もご自身が所有する場合であれば、道路に面していると認められます。
2つ目は、接道部分が2m未満の土地、3つ目は間口が2m未満の場合です。
接道部分が一部でも幅が2m未満であれば、該当していると判断されます。
4つ目は接している道路が建築基準法上の道路ではない場合、5つ目は都道府県が定める接道義務を満たしていない場合など、規制上、無道路地になる場合です。
見た目は接道義務を満たしているようでも、認められない場合があるため、確認するようにしましょう。

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無道路地の相続税評価額の計算方法

計算の前に、地区区分、地積区分、かげ地割合の3点を事前に調べておく必要があります。
地区区分は国税庁が公表している路線価図から、その道路に相当する部分の金額を対象不動産の価格から調べられ、地積区分は、地積区分表から判断できます。
計算は国税庁が公表している財産評価基本通達より、無道路地には補正による減額が認められており、最大40%の減額が可能です。
評価額の算式は、路線価に奥行価格補正率を乗じ、さらに土地の地積を乗じた値で求められ、土地の不整形の程度に応じた補正率を適用します。
また、無道路地の場合は、基準価額から接道義務を満たすための通路部分に相当する金額を控除する形で評価され、最大40%の減額が認められています。

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まとめ

建築基準法施行前の土地分割などでできた無道路地は、現在の建築基準法を満たしていないため、建物が建てられず土地利用価値が低いと見なされる可能性があります。
相続した土地が無道路地だった場合には、一般的な土地活用、土地売買が難しい可能性が高いため、よく考えて相続する必要があるでしょう。
現在所有している、あるいは所有する可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。

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