リースバックは誰でもできる?できない物件の特徴についても解説 Blog

リースバックは、自宅を売却した後も住み続けられる仕組みとして注目されています。
しかし、すべての物件が対象となるわけではなく、利用できないケースも存在するため注意が必要です。
そこで今回は、リースバックを利用できない物件の特徴や原因、利用時の注意点について解説いたします。
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リースバックを利用できない物件の特徴
リースバックを利用できない物件には、いくつかの共通する特徴があります。
まず、共有持ち分の物件は、所有権を持つ全員の同意が必要であるため、手続きが複雑になりやすく対象外になることが多くあります。
また、建物に重大な瑕疵がある場合や、建築基準法上の制限により再建築が難しい既存不適格物件も、リースバック業者に敬遠されやすい物件です。
これらの物件は、再販売時のリスクが高く、投資回収が難しいため、業者が扱いたがらない傾向にあります。
したがって、リースバックを利用するには、物件の状態や権利関係が明確かつ整っていることが基本的な条件となります。
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リースバックを利用できない原因が土地であるケース
建物ではなく、土地に原因があってリースバックが利用できないこともあります。
たとえば、借地権付き物件の場合は、土地の所有者との契約上の制約があり、第三者への売却や賃貸の条件が厳しく設定されているケースが一般的です。
このような事情により、リースバックを希望しても、実現が難しくなる場合があります。
また、市街化調整区域にある土地は、原則として建築が制限されているため、再活用の見通しが立ちにくく、業者が取り扱いを避ける理由になります。
くわえて、そもそも業者の対応エリア外である場合でも、サービスを受けられないことがあるため注意が必要です。
土地の法的条件や地域の規制が、利用可否に大きく関わることを理解しておくことが大切です。
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リースバックを利用できる場合でも予め注意しておきたいこと
リースバックを利用できる物件であっても、事前に確認すべき点がいくつかあります。
まず、家族や相続人には、リースバックの仕組みを丁寧に説明し、将来的なトラブルを防ぐためにも了承を得ておくことが大切です。
また、リースバックによる売却価格は、市場価格よりも2~4割ほど低く査定される傾向があります。
そのため、資金計画においては、期待する金額との乖離を見込んでおく必要があります。
くわえて、契約形態にも注意が必要で、定期借家契約であれば期間満了により退去が必要となる一方、普通借家契約では、更新が可能ですが家賃設定に違いがあるため契約書をよく確認しましょう。
なお、契約前には、将来的な生活設計も含めて十分に検討することが求められます。
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まとめ
リースバックを利用できない物件には、共有持ち分や瑕疵、既存不適格物件といった特徴があります。
また、借地権や市街化調整区域にある土地、業者の対応エリア外であることも、利用不可の原因になります。
利用できる場合でも、家族への相談や価格面、契約形態に関する注意点を事前に確認しておくことが大切です。
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