不動産の親族間売買とは?一般的な売買との違いや適正価格の注意点も解説 Blog

取引の相手が親や兄弟で買い手を探す必要がないケースであっても、慎重に取り扱う必要があるのをご存じでしょうか。
親族に土地を安く売ったつもりが「贈与」と見なされて、あとで贈与税が課されるケースもあります。
この記事では、不動産の親族間売買とは何かのほか、一般的な売買との違いや適正価格に関する注意点も解説するので、親族に対して不動産を売却予定の方はお役立てください。
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親族間売買とは
土地や建物を売却する相手が、親や子、兄弟など身内のケースは珍しくありません。
親族とは、民法において、6親等以内の血族のほか、配偶者、3親等以内の姻族と範囲が規定されています。
ただし、税務署は、親族の範囲について明確な範囲を示しているわけではなく、すべての相続人を親族ととらえ、みなし贈与の発生をチェックしているといわれています。
親族間売買は、取引の相手が身内であり安心感があるとともに、支払いや引渡しなどの条件を柔軟に調整できる点が大きなメリットになるでしょう。
一方で、税務署からみなし贈与を疑われる可能性があり、売買金額について注意が必要です。
また、住宅ローンを利用できないケースがある点も親族間売買におけるデメリットの1つです。
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一般的な不動産の売買と親族間売買との違い
親族間売買は、一般的な不動産の売買と違い、税務署によって相続に関する厳しいチェックを受けています。
売買契約を結んでいても、著しく低い価格の取引は、税務署からみなし贈与と判断されるかもしれません。
たとえば、相場が3,000万円の物件を2,000万円で契約すると、1,000万円がみなし贈与と判断される可能性があり注意が必要です。
また、マイホームを売却するときに譲渡所得から3,000万円を控除できる特例など、税金の控除や特例を使えないケースがあります。
このほか、住宅ローンの不正利用を疑い、親族間売買を融資の対象から外している金融機関もみられます。
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不動産贈与とみなされないうえでの親族間売買における適正価格
税務署にみなし贈与を疑われないために、路線価を用いて不動産価格を求める方法があります。
また、土地や建物の適正価格を算出する国家資格である、不動産鑑定士に価格を見極めてもらうのもおすすめです。
鑑定には費用が発生しますが、路線価を用いて自分で算出するなどの方法に比べると安心できるでしょう。
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まとめ
土地や建物の売買にあたって、親族間での取引は安心感があるとともに、支払いや引渡しなどの条件を柔軟に調整できるでしょう。
ただし、著しく低い価格の取引は税務署からみなし贈与を疑われる可能性があり、注意が必要です。
適正価格を求める際は、費用が発生しますが不動産鑑定士へ依頼するのが得策かもしれません。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。
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