遺産分割前でも不動産売却は可能?必要な同意や手続きの流れも解説 Blog

相続が発生した際に、不動産を早期に売却したいと考える方も少なくありません。
しかし、遺産分割協議が終了していない段階での売却には、一定の条件と注意点が存在します。
本記事では、遺産分割前に不動産を売却できるかどうか、その手順と注意点について解説いたします。
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遺産分割協議前に相続不動産を売却することは可能か
遺産分割協議が終わっていなくても、相続人全員の同意があれば不動産を売却することは可能です。
この場合、売却した不動産は遺産には含まれず、代わりに売却代金が相続財産として扱われます。
さらに、代金の配分についても相続人全員の合意が必要です。
また、不動産の売却には相続登記を経ずに進めることもできますが、買主側の登記手続きに支障が出る恐れがあります。
そのため、売却前に相続登記をおこなっておくことが望ましいとされています。
仮に一人でも同意しない相続人がいる場合、売却はできません。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる手段もあります。
遺産分割前の不動産売却は可能ではあるものの、手続きを進めるには相続人全員の合意が不可欠です。
遺産分割協議前に相続不動産を売却する手順
まずは、相続人全員を確定することが出発点となります。
戸籍謄本などを基に、法定相続人を明らかにし、全員に連絡を取れる状態にします。
次に、売却に関する手続きを代表しておこなう相続人を決めましょう。
代表者には、他の相続人から委任状を受け取り、不動産会社とのやり取りや売買契約の締結を任せます。
これにより、実務的な手続きが一元化され、売却の進行が円滑になります。
売却が完了した後は、得られた代金の配分方法を相続人全員で協議をおこなう流れです。
協議の結果は合意書として書面にまとめ、全員が署名・押印をおこなうことが一般的です。
この合意書は、のちのトラブルを防止するためにも大切な書類となります。
こうした段取りを丁寧に踏むことで、遺産分割協議前であっても不動産の売却を進めることが可能になります。
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遺産分割前に相続財産である不動産を売却する注意点
遺産分割前に不動産を売却する際には、いくつかの大切な注意点があります。
まず、売却後に遺言書が見つかった場合、その内容が売却の効力に影響することがあります。
特定の不動産を誰か一人に相続させる旨の遺言があれば、売却が無効とされる可能性もあることに注意しましょう。
また、相続登記を経ずに売却する場合、登記申請をおこなう買主側に手続きの負担が生じることがあります。
トラブルを避けるためにも、相続登記は売却前に済ませておくほうが安全です。
さらに、売却についての合意を明確にするためには、相続人全員による合意書の作成が欠かせません。
合意書には、売却への同意や代金の配分に関する事項を明記し、署名・押印をもって法的な裏付けとします。
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まとめ
遺産分割協議前でも、相続人全員の同意があれば不動産を売却することは可能です。
売却には、相続人の確定や代表者の選任、合意書の作成など、慎重な手続きが必要となります。
遺言書の有無や相続登記の状況などにも注意を払い、適切に対応することが大切です。
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