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リースバック後の修繕費は誰が負担する?契約内容や注意点についても解説 Blog

リースバック後の修繕費は誰が負担する?契約内容や注意点についても解説

リースバック契約を検討するなかで、修繕費の負担が気になるという方は多いのではないでしょうか。
とくに、住みながらの生活で発生する修繕費の負担者については、契約内容によって異なるため注意が必要です。
本記事では、想定外のトラブルを防ぐために知っておきたい、修繕費負担の考え方と確認ポイントを解説いたします。

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リースバック後の修繕費は誰が負担するのか

リースバック契約では、物件の所有権はリースバック会社へ移転し、売主は賃貸借契約に基づき居住を継続します。
このとき、修繕費の負担者は契約の内容に応じて異なります。
一般的に、建物や設備の修繕費用は、所有者である貸し手が負担するのが原則です。
リースバック契約の中には、通常の賃貸契約と異なり、借り手側に一部の修繕負担を求めるケースも存在します。
たとえば、軽微な修繕や日常的なメンテナンスについては、借り手の責任とされる場合があります。
万が一、構造部分の補修や設備の老朽化による故障など、大規模な修繕は貸し手が対応するのが一般的です。
事業者によっては、「修繕費の全額を借り手負担」と明記することもあるため、契約時には各項目を細かく確認する必要があります。

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借り手が負担する修繕費

借り手が修繕費を負担するのは、主に借り手の責任で発生した損傷に関する部分です。
たとえば、家具の移動による床の傷や、使用方法に問題があって壊れた設備などが該当します。
また、リースバック前に発生していた不具合でも、契約により借り手が責任を負うとされる場合があります。
さらに、原状回復が必要なケースでは、壁紙の張り替えや清掃などの費用がかかることが一般的です。
契約によっては、借り手が自主的におこなったリフォームの修繕責任も問われることがあります。
これらの点を確認せずに契約すると、想定外の支出が生じる可能性があるため注意が必要です。
契約前に、修繕の範囲と責任分担を明示することで、トラブルを回避しやすくなります。

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貸し手が負担する修繕費

貸し手が負担するのは、経年劣化や自然損耗によって生じた故障や不具合です。
たとえば、給湯器の老朽化による故障や外壁のひび割れなど、通常の使用に伴う不具合が対象となります。
また、自然災害や火災などによる破損も、貸し手側の火災保険で対応されることが一般的です。
ただし、借り手の過失が原因の場合には保険が適用されないケースもあるため、状況の確認が求められます。
こうした修繕費用は、貸し手であるリースバック事業者の判断で対応されるため、連絡体制や対応の明記がある契約を選ぶと安心です。
万が一に備えた補償体制が整っているかどうかも、事前にチェックしておくことが大切です。
借り手にとって、負担の少ない住環境を保つには、貸し手の修繕対応力も比較材料の一つとなります。

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まとめ

リースバック後の修繕費は、契約内容によって変わり、事前確認が大切です。
借り手が負担するのは、過失による損傷や原状回復など責任が明確な項目です。
貸し手が対応するのは、経年劣化や自然損耗など、通常の使用による不具合が中心となります。
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