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相続登記義務化で何が変わる?手続きを簡素化する制度も解説 Blog

相続登記義務化で何が変わる?手続きを簡素化する制度も解説

相続による不動産取得には、令和6年から新たに登記申請の義務が課されるようになりました。
申請を怠ると過料の対象となるため、制度の理解と対応が大切です。
本記事では、相続人申告登記や証明制度など、登記を簡素化する仕組みと手続きの流れを解説します。

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義務化された相続登記を簡素化できる制度

相続登記の義務化は令和6年4月から施行され、期限を守らないと過料の対象となります。
この制度に合わせて導入されたのが、「相続人申告登記」です。
この申告は、正式な名義変更ではなく、法務局に相続人であることを届け出るだけで、登録免許税が不要となります。
遺産分割がまとまらない状況でも、一人で申請でき、義務を果たした扱いとなるため負担を軽減できます。
さらに、「所有不動産記録証明制度(仮称)」の導入が予定されており、被相続人が所有していた不動産の一覧を全国規模で把握できるようになりました。
固定資産税の課税対象外となる土地も含めて、調査できる点が特徴です。
また、「戸籍の広域交付制度」も令和6年3月から始まり、被相続人の出生から死亡までの戸籍を一括で取得できるようになりました。
これにより、複数の役所に請求する手間がなくなり、相続人の確定が迅速に進められます。
なお、これら3つの制度を組み合わせることで、従来複雑だった登記準備の負担が大幅に減少しました。

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手続きを簡素化できる制度を利用した相続登記の流れ

最初におこなうべきは、戸籍の広域交付制度を用いた相続人調査です。
出生から死亡までの戸籍を一括取得し、相続人を確定します。
次に、所有不動産記録証明制度を利用し、被相続人が所有する全国の不動産を網羅的に把握します。
これにより、固定資産税通知書に載らない非課税地の存在も、確認することが可能です。
不動産と相続人が確定したら、遺産分割協議を経て、相続人間で取得する不動産を決定します。
協議が整った場合は、相続登記の申請書、戸籍謄本、相続関係説明図、住民票の除票や戸籍の附票、遺産分割協議書、印鑑証明書など必要書類をそろえ、法務局へ申請します。
もし、協議が期限内にまとまらない場合でも、相続人申告登記を先におこなえば義務を果たしたとみなされ、過料を回避できるでしょう。
その後、協議が成立した段階で正式な登記申請をおこなう流れとなります。
このように新制度を活用すれば、調査から登記までの工程を効率的に進められます。

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まとめ

相続登記の義務化に対応するため、申告や証明、戸籍交付など複数の簡素化制度が導入されました。
これらの制度を活用すれば、相続人や不動産の調査から登記まで一連の流れを効率よく進められます。
協議が整わない場合も、申告登記をおこなえば期限を守れるため、制度の利用が今後さらに大切となります。
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