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店舗併用住宅の売却は可能?売りにくいと言われる理由や使える控除を解説 Blog

店舗併用住宅の売却は可能?売りにくいと言われる理由や使える控除を解説

店舗併用住宅は空き家のなかでも特殊な構造を持ち、売りに出ている空き家の中でも数が少なく、競合が少ないとされています。
その一方で、需要やローンなどが、売りにくい理由の一因であることも事実です。
そこで今回は、店舗併用住宅の売却は可能か、売りにくいと言われる理由と使用できる控除についても解説します。

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店舗併用住宅の売却は可能なのか

結論として、売却は可能ですが、住居専用とは異なり売り方には工夫が必要で、主に3つの方法があります。
1つ目の方法は、居抜きで売る方法です。
居抜きとは、店舗内にある什器や設備を残したまま売却する方法です。
売る側のメリットとしては処分する手間とコスト削減、買う側のメリットには、同業者であれば同じ什器が必要になるため、初期投資費用の節約があります。
2つ目の方法は、古屋付き土地として売り出す方法で、この表現であれば土地だけを探している方の目に入る可能性が高まります。
この方法は、店舗併用住宅が古く、劣化している場合におすすめの方法です。
3つ目は不動産会社または買取業者に買い取ってもらう方法です。
仲介手数料不要ですぐに現金化できるメリットがありますが、相場価格よりも3割程度安い売却価格になる可能性があるため、注意しましょう。

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店舗併用住宅が売りにくいと言われる理由とは

店舗併用住宅が売りにくい理由としては、需要とローンに問題があります。
居住専用の建物よりも需要が減ってしまううえに、立地が良いなど魅力がある物件でないと購入希望者も現れにくいためです。
また、購入にあたり買主がローンを借りる場合には、住宅ローンは居住部分しか適用されません。
店舗部分は事業用ローンの対象となるため、注意が必要です。

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店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例がある

店舗併用住宅を売却して譲渡所得を得た場合に支払う譲渡所得税でも使用できる特例があります。
まず、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」で、居住用部分が90%未満に限り適用することが可能です。
建物のうち居住部分と店舗部分が何割で構成されているか計算し、譲渡所得を按分する必要があります。
また、売却により譲渡損失が生じた場合には、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」が適用になる可能性があります。
損失が生じた場合には、他の所得から相殺し、残りの損失は翌年以降に繰り越しができ、税負担を減らせますが、店舗部分の損失は損益通算の対象外なので注意が必要です。

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まとめ

店舗併用住宅は数が少ないため売れる可能性はありますが、居抜きにするなど工夫が必要になるかもしれません。
また、購入時の住宅ローンや売却後の譲渡所得税の支払いに対する特例に関しては、居住用部分には適用になりますが、店舗部分は対象外になるため注意しましょう。
これから店舗併用住宅の売却を検討されている方はぜひ参考にしてください。
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物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。

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