相続登記とは?計上できる経費の種類や注意点について Blog

相続登記に費用がかかるといわれても、どのような手続きなのか分かっていない方もいらっしゃいます。
必要な手続きはたくさんありますが、そのなかでもどのようなものなのかきちんと把握しておきましょう。
こちらでは、相続登記とはなにか、必要経費として計上できる費用の種類や注意点についてご紹介します。

経費がかかる相続登記とはなにか
不動産の所有者が亡くなったときに継承する方に不動産の名義を変更する手続きを示します。
土地や建物の所有者は、法務局に備えつけられている登記簿に記載されていますが、相続などによって所有者が変わった場合には記載している内容も変更しなくてはなりません。
いままでは申請義務がなかったため、所有者不明の不動産が増えてしまい社会問題となっているため、2024年より申請が義務化されます。
3年以内に理由なく手続きをしないでいると、10万以下の過料の罰則があるので、不動産を継承する場合には注意しましょう。
経費にできる相続登記費用の種類とは
事業用の不動産など、手続きにかかる費用が気になるポイントですが、かかった費用は必要経費に算入できます。
経費にできる費用として、「登録免許税」「書類の取得費用」「司法書士費用」が代表的なものです。
登録免許税や司法書士費用は10万円以上かかる場合もあるので、経費計上するだけで所得税の節税にもつながります。
経費と認められるのは直接関係する費用のみなので、すべての費用が計上できるわけではありません。
葬儀費用や代償分割にかかった費用は対象外となるので注意してください。
相続登記を必要経費にするときの注意点とは
手続きにかかった費用を必要経費にする場合、債務控除の対象にならないのが注意点です。
手続きにかかった費用は亡くなった方の債務に該当しないので、相続税を計算するときの控除の対象にはなりません。
また、複数の不動産を所有していた場合、一部の不動産だけを売却した場合には、土地と建物の評価を別々に算出する必要があります。
相続人が複数人だった場合には、誰が諸費用を払うのかを決めるのも大切です。
一般的には不動産を引き継いだ方が支払いますが、分ける金額や条件によっては不公平さを感じる場合もあるので、しっかり関係者同士で話し合いをしておきましょう。
まとめ
相続登記にかかる費用は、必要経費として直接手続きに関係する種類の費用のみ計上可能です。
いままでは義務化されていませんでしたが2024年からは登記が義務化されるので、これから相続を予定している方は忘れずにおこないましょう。
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