土地を相続する予定がある方で、相続税がいくらかかるのかと不安になっている方もいらっしゃるでしょう。
実際に相続してから、相続税の金額を知って、あまりの高額な金額で払えないで悩むケースも出てきます。
今回は、土地の相続税が払えないケースとは何か、払えない場合どうなるのか、対処法をご紹介していきます。
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土地の相続税が払えないケースとは
払えないケースはまず、遺産分割協議がまとまらない場合です。
相続税の申告と納税期間は亡くなった翌日から10か月以内となり、それまでに相続手続きをしなければなりません。
法定相続分の割合は決められていますが、その割合に従う必要はなく、それまでの介護の状況や遺言書などを考慮して決められます。
ただそれぞれの主張もあり、なかなか話が進まないケースもあります。
次に、現金がない場合です。
相続した不動産物件などの評価額が高く、手持ちの現金では支払えない場合や物件の売却金で相続税に充てる予定が売却できず、払えない場合などがあります。
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土地の相続税が払えないとどうなるのか
払えない場合のペナルティはまず、無申告加算税です。
正当な理由がない状態で、相続税の納付期限を過ぎても納税しない場合は、課税され税務調査の事前通知前に自主的に申告すれば5%です。
事前通知後に申告した場合は、10~20%も加算されます。
次に、延滞税です。
相続税の納付期限を過ぎてから納付した場合、延滞日数に応じて利息がつきます。
申告期限までに申告と納税を両方していない場合は、延滞税と無申告加算税両方かかるため、高額な税金となります。
最後に差し押さえです。
相続税を払わないで滞納し続ければ、税務署から督促状が届き、それを無視すれば電話や最終督促状が届き、それを無視した場合に財産を差し押さえられます。
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土地の相続税が払えないときの対処法
対処法はまず、延納です。
条件を満たせば、5~20年の期間で分割納付が可能ですが、利子税もかかるため注意しましょう。
次に、物納です。
現金で一括納付も延納もできないケースは財産で納める物納ができます。
物納も場合、時価ではなく相続税の計算で出た金額のため売却するより低い金額になります。
また、相続放棄も対処法です。
借金の財産も相続されてしまいますが、放棄すれば借金も相続しなくて済みます。
ただ現金などプラスの財産も相続できないため注意しましょう。
最後に、売却と借り入れです。
不動産の名義変更をしてから売却をしたり、売却できるまでに支払う相続税などを借り入れて売却金で返済したりも可能です。
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まとめ
今回は、土地の相続税が払えないケースとは何か、払えない場合どうなるのか、対処法をご紹介してきました。
遺産分割協議がまとまらない場合や現金がない場合などに払えないときがあります。
払えなければ課税されてしまうため、延納や物納などを検討しましょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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