不動産の相続制度に「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」があります。
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が、相続開始以前に死亡している場合、代わりにその孫や甥姪が、相続権を承継する制度のことを言います。
そこで今回は、被相続人から見てどんな関係の人まで代襲相続されるのかなど、詳しい情報を解説します。
そもそも不動産の「代襲相続」とは?
代襲相続は、不動産を遺す人が死亡する前に、その兄弟や子どもといった血縁関係がある人が死亡しているといったケースでとられます。
本来、遺された不動産を受け継ぐ権利を持っている人のことを被代襲者(ひだいしゅうしゃ)といいます。
そして、その人の代わりに相続権を得た人のことを代襲相続人(だいじゅうそうぞくにん)といいます。
不動産を遺す人の立場から見たとき、代襲相続される可能性があるのは、不動産を遺した人から見て孫やひ孫、甥、姪にあたる人までです。
例を挙げると、不動産を遺した人の子どもがすでに死亡していた場合、そのまた子どもになります。
親から見て孫にあたる人です。
民法では、不動産を遺した被相続人と血縁関係にあり、相続権が発生している人を血族相続人としています。
優先順位は、第一順位が死亡した人の子どもです。
第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹となります。
代襲相続では、第一順位である子どもがすでに死亡している場合に、そのまた子どもに相続権が発生するわけです。
また、孫にあたる人も死亡している場合には再代襲相続となります。
そうなった場合には、孫のそのまた子どもであるひ孫へと相続の権利がいきます。
これは、ひ孫が死亡している場合にはそのまた子どもへと権利がずっと移行し発生し続けるのです。
また、第三順位の場合には、この方法は適用されません。
甥と姪までで打ち止めとなり、その下の子どもにまで相続権が受け継がれることはないのです。
不動産「代襲相続」の法定相続分はどうなる?
代襲相続においても遺された不動産は、そのまま代襲相続人へと引き継がれます。
複数人いる場合には、不動産を売るなどして現金化し平等に分けることが多いです。
そこで、具体的な例を挙げて相続分の割合を見てみましょう。
親である不動産を遺す人が死亡し、その子ども3人のうち長男が死亡している場合の相続分の例です。
この場合、長男が相続するはずだった4分の1の遺産は次男と三男で平等に分けます。
そして、長男に子どもが2人いる場合には、その子供1人に対し8分の1の遺産が分けられます。
まとめ
不動産の代襲相続とは、被相続人から見て本来相続する権利がある人が死亡している場合に取られる制度です。
相続分など、今回ご紹介した情報を理解し、実際に同様のケースが発生したときのために備えておきましょう。
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