不動産を相続する予定のある方のなかには、現物分割を知っているでしょうか。
現物分割とは、不動産をそのままの形で特定の相続人が取得する方法です。
そこで今回は、現物分割の概要から、メリット・デメリット、その他のケースをご紹介します。
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現物分割とはなにか
現物分割とは、不動産などの財産をそのまま相続する分け方になります。
例であげると、自宅の不動産を長男が相続、車や動産類は次男が相続、株式は長女が相続するような形です。
土地の場合は、複数に「文筆」して各法定相続人が取得するのも現物分割になります。
分筆は、1筆土地を複数の部分に分けて登記し直して、複数の土地にする手続きのことを言います。
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現物分割のメリット・デメリットについて
現物分割のメリットとして手続きが簡単という点が挙げられます。
基本的に誰か一人が対象の遺産を引き継ぐだけなので手続きが簡単になります。
また、対象遺産の厳密な「評価」は不要です。
デメリットとしては、不公平になりやすく分筆できないケースもあります。
現物分割は、相続人間で不公平になりやすく、遺産が不動産しかない場合、長男だけ継いでしまっては不満が出ることでしょう。
また、分筆できないケースもおおく、条例によっては分筆が禁止されている地域もあります。
そのほかにも、土地の分筆ができる場合でも、細分化することで用途が限定され、価値が低下してしまう可能性もあります。
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現物分割しやすいケースや現物分割ができないケースについて
家を継ぐ長男に財産を集中させたいなど、特定の相続人に遺産を相続させることを他の相続人が納得していたら現物分割しやすいでしょう。
また、財産が多種多様にあり、それぞれの相続人が何かしらの財産を取得できるのであれば現物分割しやすいでしょう。
遺産のなかに預貯金や現金の資産があって調整できるなら現物分割でも公平に分割できます。
先述しましたが、現物分割ができないケースも存在します。
建物など物理的に分けることができない場合や、現物分割をすることで共有物の価値が著しく減少するケースです。
共有物が建物の場合や、そもそも物理的な分割ができないため、現物分割が適さないケースと言えます。
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まとめ
現物分割の場合、それぞれの相続人に話し合いをして受け取る遺産を決めないとトラブルになりやすいでしょう。
また、現物分割ができないケースもあるのでそのケースも把握しておくことが必要です。
相続する予定のあるかたは、一度確認してみると良いでしょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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