亡くなった方の財産を引き継ぐ方法はいくつかありますが、もっとも一般的な方法が単純承認です。
今回は、単純承認とはどのようなものか、また単純承認と見なされてしまうケースについて解説します。
不動産を相続する予定のある方は、財産を円満に分割するための参考にしてください。
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相続における単純承認とは
単純承認とは、被相続人のプラスとマイナスの財産すべてを無条件で引き継ぐ行為で、意思表示すると原則として撤回はできません。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多いならば、債務を返済する義務を負います。
一方で、財産の一部だけを指定して引き継ぐのが限定承認であり、すべてを引き継がないのが相続放棄です。
マイナスの財産が多くても、債務を引き継ぐ必要はありません。
不動産の所有者が亡くなると、その財産を引き継ぐ方は相続の開始および自己が相続人であるのを知ってから、熟慮期間といわれる3か月以内にどの方法をとるのかを決めなければなりません。
とくに限定承認と相続放棄は、この3か月以内に家庭裁判所への届け出が必要です。
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相続における単純承認の手続き
熟慮期間である3か月以内に限定承認や相続放棄を申請しなければ、自動的に単純承認をしたと見なされるため、特別な手続きは必要ありません。
財産を確認したら、すぐに遺産分割協議ができるため、裁判所への申請も不要です。
もし引き継ぐ財産の内容調査ができず、熟慮期間までにどの方法をとれば良いかの判断がつかないならば、期間の延長ができます。
延長する場合は、熟慮期間中に家庭裁判所への申請が必要です。
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相続時に単純承認と見なされるケース(法定単純承認)
法定単純承認とは、その財産を引き継いだ方の行為から客観的に単純承認を選択したと見なされるものです。
引き継ぎの方法が決まる前に、財産の全部または一部を処分した場合が当てはまります。
このような行為をとると、熟慮期間の3か月以内であっても、他の方法を選択できません。
また、限定承認や相続放棄をしたあとでも、財産を隠したり消費したりした場合も見なされます。
誤って財産を処分してしまい、あとになって気が付くケースは少なくないため、処分の際にはとくに慎重にするよう注意が必要です。
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まとめ
単純承認はもっとも一般的とされる財産の引き継ぎ方法で、他の方法とは異なり、特別な手続きは必要ありません。
もし、他の方法で財産を引き継ぐならば、誤って財産を処分しないように気を付けてください。
どの方法を選んだら良いのかを慎重に判断し、円満かつ円滑に不動産を引き継いでもらえれば幸いです。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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