不動産の相続する予定がある方の中には、「寄与分」とは何か気になっている方もいらっしゃるかと思います。
また、「自分は寄与分が認められるかもしれない」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、寄与分とは何か、また認められる要件や特別寄与分について解説します。
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「寄与分」とは?
寄与分は、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した方の相続分を増やす制度のことです。
相続では、法律で定められている相続分に準じて遺産を分けることが一般的とされています。
しかし、亡くなった方の家業を手伝ってきた方や介護をしてきた方が相続人にいる場合に、その貢献度を評価せずに遺産を分けてしまうと不公平です。
そのため、寄与分を主張しつつも、相続人全員の合意を得ることが必要になります。
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寄与分が認められる要件
寄与分として認められるには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
●相続人である
●亡くなった方の財産の維持または増加に貢献した
●期待される以上に貢献した行為である「特別の寄与」をおこなった
●無償ないし無償に近い行為で貢献した
●継続性がある行為をおこなった
具体的な型としては、「家事従事型」「金銭出資型」「療養介護型」「扶養型」「財産管理型」の5つの型が挙げられます。
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特別寄与料とは?
特別寄与料とは、相続人以外の親族が亡くなった方を無償で療養介護した場合に、相続人に寄与料を請求することができる制度のことです。
これまで寄与料が認められるのは相続人のみでしたが、実際には息子の妻が介護をしていたなど、相続人以外の方が寄与行為をおこなっていた場合も少なくありません。
このような事例であっても、実際に貢献した方が報われるよう「特別寄与料の制度」が2019年から施行されました。
ただし、特別寄与料は「労務の提供のみであること」「相続税が2割加算されること」「請求期限があること」には注意が必要です。
請求期限は具体的には、相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年となっています。
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まとめ
寄与分とは、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した方の相続分を増やすための制度のことです。
寄与分が認められるためには無償に近い行為であることや継続性があるなど5つの条件を満たす必要があります。
特別寄与料とは相続人以外で無償で療養介護をした方が、相続人に寄与料を請求できる制度のことですが、請求期限があることなどには注意しましょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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