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知っておきたい!不動産を相続した場合の管理費は誰が負担するの?

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知っておきたい!不動産を相続した場合の管理費は誰が負担するの?

カテゴリ:「不動産相続」って何??ブログ

知っておきたい!不動産を相続した場合の管理費は誰が負担するの?

日本全国で増加傾向にあると言われる不動産の相続に関するトラブルの数々。
相続した不動産にかかる管理費用や遺産分割までのあれこれと、複雑に感じる相続問題に不安を感じているという方も多いのではないでしょうか?
実際に不動産を相続してからあたふたすることのないように、いざという時のために知っておきたいミニ知識をご紹介していきます。

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その1:相続した不動産の管理費用はいったい誰が負担するのか?

不動産などの財産の相続問題は、どのご家庭でも考えるべきテーマのひとつですよね。
両親がご健在の場合はともかく、いずれは不動産などの財産を相続することになるもの。
その時が来て右も左もわからずに右往左往するよりも、あらかじめちょっとした知識をつけておくことで、いろいろな手続きをスムーズにすることができますし、思いがけないトラブルを回避することにもつながります。
まず知っておきたいのは、不動産を相続した場合の管理費用について。
遺産分割までの間に発生する不動産の管理費用には、固定資産税などの税金・マンションなどの管理費・火災保険料・上下水道料金・電気料金などがあげられますが、これらの費用は、基本的に相続人が負担することになるもの。
遺産分割協議のまっただ中であっても固定資産税などは請求される仕組みになっているため注意が必要です。
複数の相続人がいる場合は、それぞれがその不動産の持ち分にあたる金額を負担するのが一般的となっています。

その2:管理費用と遺産分割との関連性とは?

法定相続人が1人ではなく複数存在することを共同相続と呼びますが、不動産の遺産分割がきちんと完了するまでは、共同相続人たちで不動産を共有するという形が取られます。
そこでふと疑問に思うのが、不動産の管理費用は相続人が負担するべきものなら、複数の相続人がいる場合も遺産分割の対象になるのかという点ではないでしょうか?
ここでポイントとなるのが、不動産にかかる管理費用は、遺産分割の対象にはならないということ。
ただ、すべての共同相続人の間で合意ができる場合などは、遺産分割手続きの中に含まれることはあります。
家庭裁判所での遺産分割調停の手続きの中で管理費用の清算方法についての話し合いが行われることが多くなっています。
どのような場合でも相続人の間でのトラブルに発展しないよう、話し合いの機会を必ず設ける、遺産分割協議書の中にしっかり記載をするなどの細やかな対応を心がけたいものです。

まとめ

不動産を相続する場合の管理費用や遺産分割の考え方について、簡単にご紹介してきました。
もし、相続問題についてご家族や親族と話したことのない方は、この機にいろいろと相談しておくとよいかもしれません。
相続に関する問題はケースバイケースかつ複雑な部分もあるので、ぜひ、専門家の意見を参考にしながら対応することをおすすめします。
株式会社住宅ファミリー社は、全国展開中の不動産相続の相談窓口登録業者としても展開しており、価値がわかりにくく、専門的な知識も必要な不動産の相続を、経験を積んだ「不動産のプロ」がサポートします。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら当社までお問い合わせください。
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