不動産相続における「相続欠格」とは何かご存じでしょうか。
トラブルを防ぐためにも、不動産を相続する前に相続欠格について把握しておくことがおすすめです。
そこで今回は、相続欠格とは何か相続欠格になるとどうなるのか、相続欠格と相続廃除の違いについて解説します。
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相続欠格とは
相続欠格とは、民法891条に定められた事由に該当する場合、相続人としての資格を失うことを指します。
具体的な事由は、被相続人を故意に殺害したり、遺体を隠蔽したりする行為、または暴行や脅迫によって遺言をさせた場合などが挙げられます。
事由に該当する場合、相続欠格は自動的に発生するため、被相続人の意思表示は不要です。
ただし、相続欠格を認めなかった場合は、裁判所へ申し立てをおこなう必要があるかもしれません。
相続欠格は、重大な不正行為に対する制裁として設けられており、相続人だけでなく法定相続人にも影響が及ぶことから、事実と法律を正しく理解することが重要でしょう。
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相続欠格になるとどうなる?
相続欠格になると、相続や遺贈を受け取る権利を失います。
相続欠格が発生するタイミングは、先述した事由に該当する行為をおこなった瞬間です。
また、たとえ遺言書に指定されていたとしても、相続欠格になると相続権は剝奪されるので注意しましょう。
そして、相続欠格に該当する方に子どもがいるのであれば、その子が代襲相続人になります。
代襲相続人とは、何らかの理由で相続権が剝奪されたときに、代わりに相続する人を指します。
注意する点は、「特定の被相続人」との間でのみ、相続欠格が発生するということです。
たとえば、母親が亡くなり相続が発生した際に相続欠格となった場合、父親の相続の際は相続欠格は引き継がれません。
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相続欠格と相続廃除の違いについて
相続欠格と相続廃除の違いは、被相続人の「意思」に違いがあります。
相続欠格は、被相続人の意思に関係なく、続欠格事由に該当すると相続権を剝奪されます。
一方、相続廃除は、被相続人の意思によって、相続権が喪失されることです。
たとえば、被相続人に対して暴力を振るっていた、被相続人に多額の借金を負わせたなどです。
また、取り消しの可否についても違いがあります。
一度相続欠格になると取り消しができないものの、相続廃除は取り消しが可能です。
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まとめ
相続欠格とは、相続人としての資格を失うことを指し、被相続人を故意に殺害したり、遺体を隠蔽したりする行為などが該当します。
相続欠格になると、たとえ遺言書に指定されていたとしても、相続権は剝奪されるので注意しましょう。
そして、相続欠格は取り消しができませんが、相続廃除は取り消しが可能です。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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