亡くなった方の財産が、遺言によって特定の方にだけ、そして不公平に引き継がれそうな場合はどうしたら良いのでしょうか?
今回は、たとえ遺言があっても、正当な権利分を請求できる遺留分侵害額請求を取り上げます。
遺留分減殺請求権の違いと、実際に侵害額を請求する際の方法も解説するので、相続の予定がある方はぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
相続における遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は、公平でない遺言や不満な贈与に対する相続人の最低限の相続分を金銭で求める権利です。
この最低限の相続分を遺留分と呼び、遺留分侵害額請求ができる人は、侵害を受けた配偶者・子ども・および直系尊属(父母または祖父母)です。
遺留分は兄弟姉妹には発生しないため、その点に注意する必要があります。
遺留分が侵害された場合、侵害額分の清算金を請求することができます。
ただし、請求には時効があり、相続開始および遺留分侵害を知った日から1年以内におこなわなければなりません。
▼この記事も読まれています
知っておきたい!不動産を相続した場合の管理費は誰が負担するの?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権との違い
遺留分侵害額請求の権利は、2019年7月1日から施行された改正民法により、遺留分減殺請求権から名称と内容が変更されました。
2019年6月30日までに生じた場合は遺留分減殺請求が、2019年7月1日以降に発生した場合は遺留分侵害額請求が該当します。
変更された内容によれば、以前は遺留分減殺請求をおこなうと不動産そのものが現物返還され、分割できないものは共有の状態になっていました。
しかし、改正後は金銭での精算が求められ、金銭を支払えば不動産を共有する必要がありません。
さらに、改正により生前贈与の時期は、法定相続人への生前贈与において、すべてを含むものとなり、死亡前10年間とする点も異なります。
▼この記事も読まれています
不動産の代襲相続について解説!相続される範囲は?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
相続における遺留分侵害額請求の方法
円満な解決を目指すためには、関係者である親族の間で十分に話し合うことが重要です。
侵害額を請求する場合は、まず侵害者に配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求の通知をおこなう必要があります。
内容証明郵便での請求が解決できない場合は、次に家庭裁判所で請求調停を申し立てます。
そして、調停で合意が得られない場合には、地方裁判所で請求訴訟を起こすこととなります。
訴訟で遺留分の主張が立証されれば、裁判所は侵害者に対して遺留分侵害額の支払い命令を出します。
請求をおこなう前に、基本となるのは侵害者との話し合いです。
もし遺言や贈与が不公平である場合、侵害者に対して遺留分侵害額の清算を打診することが重要です。
▼この記事も読まれています
「売地の所有権と借地権の違いはなに?それぞれのメリットとデメリット」
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
まとめ
遺留分とは、資産を引き継ぐ者が亡くなられた方の財産から、法律上の取得が保障されている最低限の取り分です。
遺留分減殺請求権は2019年の民法改正によって遺留分侵害額請求へと名称と内容が変更になりました。
請求を起こす際の方法も十分に理解しておき、不動産の相続を円滑に進めてもらえれば幸いです。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
東淀川区・淡路の賃貸管理、不動産情報・相続相談・不動産コンサルティングなら地域密着の住宅ファミリー社へお任せください!当サイトのブログでは不動産購入や賃貸物件を中心に様々なコンテンツをご紹介しています。