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リースバック後の固定資産税はどうなる?買い戻し時の注意点も解説 Blog

リースバック後の固定資産税はどうなる?買い戻し時の注意点も解説

リースバックを検討する際は、税金の取り扱いについても十分に理解しておく必要があります。
とくに、所有権の移転によって固定資産税の納税義務がなくなる点は、多くの方にとって大切なポイントです。
本記事では、リースバック後の固定資産税の取り扱いやかかる税金、買い戻し時の注意点について解説いたします。

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リースバック後は固定資産税を支払う必要がないこと

リースバックをおこなうと、家の所有権がリース会社や購入者に移転し、固定資産税の納税義務も移ります。
固定資産税は毎年1月1日時点で、土地や建物を所有している方に課されるため、売却後は基本的に新しい所有者が納付する仕組みです。
そのため、リースバックを利用した方は、翌年以降の固定資産税を支払う必要がなくなります。
ただし、売却を行った年については、年の途中で所有権が移るため日割り精算が必要になるケースが多く、契約時にその取り扱いを確認することが大切です。
また、リース契約中は固定資産税の代わりに賃料の支払いが継続するため、全体の支出バランスを把握しておくことが求められます。

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固定資産税以外のリースバックにかかる税金

リースバックでは固定資産税以外にも、譲渡所得税や印紙税、登録免許税といった税金が関係します。
譲渡所得税は売却益が出た場合に課され、居住用財産の3,000万円特別控除や長期所有による、軽減税率などの制度を利用できる場合があります。
売却時の利益計算では、取得費や譲渡費用を差し引けるため、事前に専門家に確認すると不要な税負担を避けられるでしょう。
また、売買契約書には印紙税が必要となり、契約金額に応じて、収入印紙を貼付する必要があります。
さらに、所有権移転登記にかかる登録免許税は買主負担となることが多いですが、契約内容によっては売主が負担する場合もあるため注意が必要です。
これらの税金は、リースバック契約の初期段階で説明を受けることが多く、理解しておくことで後々のトラブル防止につながります。

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買い戻しをしたときの固定資産税

将来的に家を買い戻した場合、固定資産税の納税義務は再び発生します。
買い戻し後の翌年1月1日時点で、所有者として登録されるため、その年以降の税負担を見込んで、資金計画を立てることが大切です。
また、買い戻しをおこなう際には、購入費用や諸費用にくわえ、固定資産税や都市計画税などの税負担も再発生する点を考慮する必要があります。
支払いを滞納すると延滞税が課され、長期化すれば最悪の場合は、差し押さえに至る可能性があるため注意が求められます。
そのため、買い戻しを検討する際には、固定資産税の再負担を含めた総合的な試算をおこない、無理のない資金計画を作成することが望ましいです。

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まとめ

リースバック後は、固定資産税の納税義務が新たな所有者に移るため、翌年以降は支払う必要がなくなります。
一方で、譲渡所得税や印紙税など固定資産税以外の税金が関係し、契約時の確認が欠かせません。
さらに、家を買い戻すと再び固定資産税の負担が発生するため、将来を見据えた資金計画が重要となります。
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