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賃貸物件での立ち退き料とは?相場と注意点についてご紹介! Blog

賃貸物件での立ち退き料とは?相場と注意点についてご紹介!

賃貸物件を経営していると、何らかの事情により住民に、退去してもらいたい場合もあるでしょう。
賃貸物件で家主の都合で住民を退去させたい場合には、立ち退き料を支払う必要が出てきます。
今回は、立ち退き料とは何か、その相場と注意点についてご紹介していきます。

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賃貸物件の立ち退き料とは

立ち退き料は、家主の都合で賃貸物件に住んでいる住民を立ち退きさせるときに補償として払う費用です。
立ち退きをさせる場合には、正当な理由がなければ立ち退きはさせられません。
立ち退き料を支払う代わりに、住民へは退去してもらいたいと交渉をします。
お互いが納得できる話し合いをしなければ、退去は難しくなるでしょう。

賃貸物件の立ち退き料の相場はいくらなのか

立ち退き料には法律上、決まりはないため家主と住民との話し合いで決める必要があります。
借地借家法に記載されている立ち退きの場合には、1年前から6か月前までに伝える必要があるとされています。
そのため、家賃6か月分が立ち退き料の相場と言われています。
立ち退き料の内訳は、新居の費用・引っ越し費用・電話やインターネット関係の費用・迷惑料などとなっています。
新居の費用は、次の引っ越し先の初期費用であり、引っ越し費用は引っ越し業者への依頼料金などです。
電話やインターネット関係は、引っ越し先の賃貸物件の回線工事の費用などであり、迷惑料は突然の立ち退きで迷惑をかけてしまうために、支払うものとなります。

賃貸物件で立ち退きをしてもらうときの注意点

立ち退きしてもらう際の注意点は、まず立ち退きの理由を伝える点です。
立ち退きをさせられる側とすれば、新居を探す手間や引っ越しの手間もかかるため、曖昧な理由では住民に納得してもらえません。
そのため、理由をわかりやすく、納得してもらえるように伝えましょう。
次に、立ち退きのスケジュールです。
家主から住民へ退去を伝える場合には、6か月前までに申し出る必要があります。
6か月前だとしても正当な理由がなければ、立ち退きが無効になります。

まとめ

今回は、立ち退き料とは何か、立ち退き料の相場と注意点についてご紹介してきました。
立ち退き料は、家主の都合で賃貸物件に住んでいる住民を立ち退きさせるときに支払う費用で、相場は家賃の6か月分です。
管理会社が立ち退きの交渉ができないため、家主がわかりやすく立ち退きの理由を伝え、交渉しましょう。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら住宅ファミリー社がサポートいたします。
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