相続した財産の多くが不動産や有価証券などの場合は、土地の相続税を払いたくても、現金がすぐに用意できずに払えないケースがあります。
そのようなとき、条件はありますが利用を考えたいのが延納の制度です。
今回は制度を利用するための条件、そして利用するメリットや手続きの方法を解説するので、土地を相続する予定のある方はぜひ参考にしてください。
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土地の相続税が払えないときの対処法である延納の条件
相続税は、相続開始日から10か月以内に現金で一括して納付するのが原則です。
延納制度とは、納税の期限までに金銭が用意できない場合、納税者の申請により納付を困難とする金額を限度に分割払いで納付する制度です。
制度は条件を満たしている場合に限り認められて利用できます。
条件は、納付すべき額が10万円を超えており、金銭で納付するのが困難な事由があるかどうかです。
そして、相続税額と利子税額を合わせた延納税額に相当する担保を提供しなければなりません。
ただし、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下ならば担保提供の必要はありません。
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土地の相続税が払えないときに利用する延納のメリットとデメリット
制度を利用すると、一度に多額の納税をしなくてもよくなるのが大きなメリットです。
もし制度がなければ、金融機関で納税資金を借りるか、相続した財産や以前から所有している財産を売却しなければなりません。
一方で、延滞期間中には延滞税額に対して、利子税(利息)が発生するのがデメリットとしてあげられます。
利子税率は、相続財産に占める不動産の割合によって異なりますが、土地を担保にする場合は5年から最長20年までの期間で年2.1%から年6%までです。
制度を利用する際には、メリットとデメリットを慎重に検討したうえで判断しなければなりません。
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土地の相続税が払えないときに利用する延納の手続きと必要書類
手続きは、納税の期限までに亡くなられた方の住所地を管轄する税務署へ、必要書類をそろえて届け出ます。
必要書類は、相続税延納申請書・金銭納付を困難とする理由書・延納申請書別紙・不動産などの財産の明細書・担保提供関係書類です。
申請書には、申請する税額や分割納付する期限、そして各分割税額のスケジュールなどを記載します。
金銭納付を困難とする理由書は、相続した財産や納税者の現預金などを記載して、申請税額の根拠を示すための書類です。
申請書別紙と不動産などの財産の明細書には、担保提供する担保財産の詳細を記載します。
担保提供関係書類とは、登記事項証明書と固定資産評価証明書です。
税務署の許可を得るには、書類の提出手続きから3か月程度を要しますが、許可されれば通知書が送付されてきます。
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まとめ
納税が難しい場合は、利用条件に当てはまれば制度が利用でき、多額の現金を用意する必要がありません。
届け出は、申請書や関係書類などの必要書類をそろえて納付期限までに税務署でおこなわなければなりません。
利子税がかかるのはデメリットですが、一つの選択肢として土地の相続を進めてもらえれば幸いです。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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