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土地の相続税が払えないときの物納とは?できる財産とメリットをご紹介

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土地の相続税が払えないときの物納とは?できる財産とメリットをご紹介

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土地の相続税が払えないときの物納とは?できる財産とメリットをご紹介

相続時に相続税の納付は現金で一括が原則ですが、支払いができない場合にはどうしたら良いのでしょうか。
土地の相続をしたけれど、現金で納税ができない場合には物で納める「物納」が可能です。
そこで、今回は土地の相続税が払えないときの物納とはどのような方法か、納付できる財産と利用するメリットをご紹介します。

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土地の相続税が払えないときの対処法「物納」とは

相続税は基本的には現金で支払うものですが、現金一括納付が難しい場合には特例として分割で支払う「延納」が利用できます。
しかし、延納でも支払いができない場合には納税者の申請によって「物納」が認められます。
延納でも現金の納付が不可能であり、対象となる財産から選定されたもので申請順位を満たし、納付期限までの申請書の提出が条件です。
財産の条件は相続で取得した国内の財産のみで、相続時精算課税制度を使って贈与された財産は含まれません。
また、納付期限までに必要書類が提出されていないと、対象とならないので期日に注意して申請をおこないましょう。

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土地の相続税の支払いで物納できる財産とは

対象財産には優先順位があり、第1順位として不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式、または不動産屋上場株式のうち物納劣後財産などがあります。
このような財産がない場合は、非上場株式、または非上場株式のうち物納劣後財産に該当する財産が第2順位としてあり、第3順位は宝石や絵画などの動産です。
優先順に沿って申請をおこないますが、財務局などによって管理や処分に向かない財産とみなされる「管理処分不適格財産」に該当すると申請はできません。
また自由に使用や処分がしにくい「物納劣後財産」に該当する場合には、他に対象がない場合に申請が認められます。

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土地の相続税の支払いで物納をするメリット・デメリットとは

メリットは譲渡所得税や仲介手数料がかからず、不動産の場合には減免申請をおこなえば固定資産税も安くなります。
まとまった資金をもっていなくても、相続税を納付できるのもメリットといえるでしょう。
デメリットとしては、条件が厳しく事前に準備するものが多いので準備に時間がかかる点です。
また評価される価格は売買価格ではなく、相続税評価額になるので売却よりも安く取り扱われる可能性があります。
不動産の売買価格が相続税評価額よりも高い場合には、不動産を売却して現金で納税したほうが良いケースもあるのでしっかり検討しましょう。
また利子税が発生するのも忘れてはいけません。

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まとめ

土地の相続時に現金で相続税が支払えなくても、物で納める方法で納税できるのが物納です。
利用するためには申請が必要となり、認められる財産の条件や申請に期日があるなど準備が複雑なので、しっかり対応していくようにしましょう。
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