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不動産相続時に準備しておきたい印鑑証明とはどんなもの? Blog

不動産の相続時に、印鑑証明が必要になる場合があります。

一般的に印鑑証明を使うシーンはあまり多くなく、どのようなものなのか知らないという方もいるのではないでしょうか。

ここでは印鑑証明とはどんなものなのか、必要になる手続きはなにかを見ていきます。

これから不動産相続を検討している方の参考になれば幸いです。

不動産相続時に準備しておきたい印鑑証明とはどんなもの?

不動産相続にもかかわる印鑑証明とは

印鑑証明とは不動産相続の時にもかかわる書類で、登録された印鑑が本物であることを証明するためのものです。

印鑑証明に押された印鑑は「本人が登録した実印」として自治体が登録し、信頼性のある印鑑として認められているため、契約書などに使用されます。

不動産相続や公正証書の作成など、大きな取引にも印鑑証明に登録された印鑑を使用しますが、印鑑偽造などのトラブルにつながる証明書でもあるため、取り扱いには注意が必要です。

印鑑証明には印影だけでなく、名前や生年月日、住所などが記載されており、本人を証明する手段としてとても信頼性の高いものだといえます。

不動産相続における印鑑証明の必要性とその手続き

不動産の相続において、以下の手続きをおこなう場合は印鑑証明が必要です。

・登記義務者と登記権利者の共同申請による所有権移転

不動産の所有者を変更する際は所有権移転登記の手続きが必要で、登記義務者(所有権を失う人)と、登記権利者(所有権を得る人)の共同で申請をおこないます。

このとき、登録義務者に所有権移転の意思がちゃんとあるかどうかを確認するため、登記義務者のみ印鑑証明(発行から3カ月以内)と権利証が必要です。

・不動産の相続登記

被相続人が亡くなったことによる相続登記には、登記義務者がいないため印鑑証明は不要です。

申請も登記権利者のみでおこなえますが、場合により相続人など登記に関する人の印鑑証明が必要になるケースがあるので注意しましょう。

・遺産分割協議における相続

遺産分割協議で不動産を相続する場合は、遺産分割協議書とともに相続人全員の印鑑証明が必要です。

登録義務者の印鑑証明ではないので、発行から3カ月以内のものでなくても問題ありません。

また、遺言書がある相続において、相続人以外が遺贈した場合は遺言執行者の印鑑証明が必要です。

まとめ

いかがでしたか?

印鑑証明の特徴や効力、必要なシーンを説明していきました。

不動産相続には印鑑証明が必要な場合があるため、誰の印鑑証明が必要なのかをあらかじめ調べておくとよいでしょう。

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