いま国土交通省では、不動産の賃貸借契約を電子契約にする取り組みを進めています。
それに伴い、国土交通省は2019年10月から賃貸借契約における手続きの簡易化をめざし、電子書面での契約手続きの社会実験をスタート!
今回は、段階的に普及すると思われる電子契約による賃貸借契約について、どのようなメリットがあるのか、わかりやすくご紹介します。
賃貸借契約を電子契約にするメリット①借主編
賃貸借契約を電子契約にすると、借主にはどのようなメリットがあるでしょうか?
たとえば、地方から東京の大学に入るため、上京して賃貸物件を探すとき。
案内される物件の場所を何カ所も見てまわっても、すぐにその場で借りる物件を決めることができない場合もありますよね。
物件の詳細や自分で撮った写真を持ち帰り、家族と相談もしたいはずです。
そうなると地方から何度も上京しなくてはならず、費用も時間もかかります。
物件が決まっていざ契約!となったときも、契約のためだけに上京することになるので、そのぶん費用もかさみます。
電子契約で賃貸借契約ができれば、そうしたときに不動産会社へ直接足を運ぶ必要がなくなり、地方の自宅など好きな場所にいながらスマートフォンやタブレット、PCから契約書にアクセス。
書類の内容の確認や署名も画面上で行えるため、契約をスムーズに進めることが可能です。
このメリットは、日本全国の引っ越しに共通するメリットですし、もしも近隣に引っ越すとしても契約のためだけに指定の場所へ出向いたり、時間を使ったりする必要がなくなるのはうれしいですよね。
賃貸借契約を電子契約にするメリット②不動産会社編
電子契約による賃貸借契約では、借主だけでなく不動産会社にとってもメリットがいっぱい!
従来の紙での契約書の場合、押印や印紙の貼り付け、返送、コピー、保管などたくさんの手間がかかっています。
これを電子契約にすると、まず印紙税がかからなくなり、契約書類の紛失や破損のリスクも大幅に軽減。
もちろん書類のやりとりなどの業務の負担が軽くなることから、不動産業界で「働き方改革」を進めるに当たり、大きな役割を担うことになりそうです。
まとめ
まだまだ国土交通省による社会実験段階とは言え、大きな期待が寄せられる賃貸借契約の電子契約化。
時間や場所にとらわれず、早朝でも夜間でも、自分の都合のいいときに契約が進められるのは、忙しい毎日にとてもうれしいですね。
賃貸物件を借りる側にとっても貸す側にとっても、有意義な取り組みであることは間違いありません。
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