売却を検討している土地があり、売却時期をお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
所有する土地が将来的に自治体の都市計画に含まれそうな地区であれば、有利に売却できる可能性があります。
今回は土地の売却を考えている方へ特定住宅地造成事業をご紹介します。
土地の売却で押さえておきたい特定住宅地造成事業の特例とは?
都市計画にもとづいた住宅地の造成、老朽化したインフラの整備、防災対策などといった国や地方公共団体が主導しておこなう公共工事が全国的に実施されています。
都市機能を高めるために各種の用途で土地の整備がおこなわれており、そのような公共事業の事業者に土地を売却することも、ない話とはいえないでしょう。
特定住宅地造成事業のために地方公共団体に土地を売却すると、特例として最大1,500万円の所得控除があります。
売却のタイミングを検討している方は、自治体の都市計画のために所有する土地を売却すれば、税金が優遇されることを押さえておきましょう。
特定住宅造成事業には、防災地区や沿岸道路の整備、市街地や商店街の活性化、景観の整備など多種の項目があります。
この特例控除は現在令和5年12月31日までとなっていますが、期間が延長される可能性もあるので把握しておくと良いでしょう。
土地の売却で有利な特定住宅地造成事業の特例を受ける条件は?
それではこの特例を受けるときの条件について確認しましょう。
まず売却する土地には特段条件がなく、どのような土地でも問題ありません。
条件があるのは事業者側であり、以下のような審査基準があります。
事業規模が5ha以上である
1haが約3,000坪なので、ある程度まとまった宅地造成が対象といえるでしょう。
住宅地造成の目的である
租税特別措置法により住宅地造成事業のための特例とされているので、市街化区域の宅地造成が対象となります。
住宅地の分譲が公募でおこなわれる
造成される宅地が公募でおこなわれるものが対象となります。
土地区画整理事業者の株主や社員などの土地の分譲は対象外となっています。
造成される住宅地の区画面積にゆとりがあること
特例を受けるには造成される住宅地の1区画が170㎡以上、やむを得ない場合は1区画150㎡以上と決められています。
坪数に換算すると50坪程度の土地で、近年一般的なゆとりのある建売住宅の区画面積になるので確認してください。
上記は事業者側の条件にはなりますが、土地所有者もこの税金優遇制度を知っておけば、自治体から連絡があったときに売却時の判断がスムーズになるでしょう。
自治体の都市計画などにもアンテナを向ければ、土地の売却時期を検討するうえで良い情報が得られるかもしれません。
まとめ
今回は土地の売却を検討する方に、特定住宅地造成事業についてご紹介しました。
地方公共団体へ土地を売却するときに事業者側が一定の条件を満たせば、税金優遇の特例が受けられるので有利となります。
所有者側は受け身の立場にはなりますが、将来的にあるかもしれないので、この記事を参考にしてみてください。
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