再建築不可物件は、解体して更地にしてしまうと基本的に新たな家を建てることはできません。
多くの場合、敷地が「幅4m以上の道路に2m以上接道していない」ことが理由になっており、安全および防火対策のための接道義務に違反していることが問題です。
しかし、「救済措置」によって建て替えが可能になるケースもあり、その場合は資産価値の向上が期待できます。
今回は再構築不可物件の救済措置について解説しましょう。
再建築不可物件に救済措置!建築基準法第43条の但し書き申請の内容とは?
接道義務を満たしていない再建築不可物件を、地形の変更などを伴わずに再建築できるようにする手続きが「建築基準法第43条但し書き申請」です。
大まかにいうと、以下の2つの条件にあてはまる土地の場合、例外的に再建築を認めることが定められています。
●【第43条2項一号】
地方自治体が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの。
●【第43条2項二号】
敷地の周囲に広い空地があるなど、国土交通省令の基準に適合し、建築審査会の同意を得て許可されたもの。
これらの条件は、市区町村や都道府県の建築審査会の許可を得る必要があります。
所定の手続きをしたのち、認定・許可された場合のみ、建築確認申請を行なうことができます。
再建築不可物件の救済措置を受ける流れと必要書類
再建築不可物件の救済措置を受ける流れについてご紹介しましょう。
手順
●市町村建築担当部署への事前相談(任意)
●認定申請書を作成し提出する
●事前審査・現地調査
●受付
●審査
●許可・認定
事前相談なく申請書類を提出することもできますが、必要書類などの確認事項も多いため、できればしっかりと相談をしたうえで準備を進めましょう。
自治体によっては、審査の基準や申請にかかる期間が異なります。
結果が出るまでに数か月かかることもあるので、余裕をもって申請しましょう。
必要な書類
第43条の許可を受けるためには、下記の必要書類を添付の上、各自治体の建築関連部署に申請します。
●現況図
●配置図
●近況見取り図
●土地利用計画書
●公図の写し
●登記事項証明書
●隣地等の同意書
必要書類は自治体によって異なるため、担当部署へ事前に確認してください。
まとめ
再建築不可物件は、そのままでは活用が難しい物件です。
建築基準法の救済措置や、リフォームなどを施すことで活用も可能ですが、いずれの場合も手間や費用がかかることになるため、時間がとれない・資金を使いたくない場合は、買取業者への売却するのも1つの方法です。
仲介による売買と比較して、現金化までの時間が短く現状のままで売却できるケースもありますので、もしお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
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