相続手続きをおこなっている最中に、相続人の1人が亡くなってしまった場合、数次相続という次の手続きが必要になります。
あまり聞きなれない相続ですが、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
今回は、不動産相続時の数次相続についてや、数次相続をおこなう際の注意点、手続きの方法についてご紹介していきます。
不動産相続の数次相続とは?
不動産相続の数次相続とは遺産分割協議などの手続き途中に、相続人の1人が亡くなってしまった場合に次の相続手続きが始まることを指します。
この場合、最初に亡くなった方の遺産分割協議をおこないながら、次に亡くなった方の遺産分割協議をおこなう必要があります。
ほかに、代襲相続と似ているようで、内容が異なるため注意が必要です。
代襲相続は、本来相続すべき方が既に亡くなっていた場合、子や孫などの下の世代に相続権が移っていく相続です。
数次相続は、相続人が被相続人よりもあとに亡くなったタイミングで発生します。
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不動産相続時に数次相続になった場合の注意点とは?
不動産相続時に数次相続になった場合でも、相続税申告と納税義務が発生します。
本来申告義務がある方が亡くなった場合、相続人が申告義務を引き継ぎます。
通常の申告は、被相続人が亡くなったことを知ってから10か月となっていますが、提出前に相続人が亡くなった場合には申告期限が異なるため注意が必要です。
相続人が亡くなったことを知ってから10か月後に延長されます。
しかし、亡くなった相続人以外の申告期限は延長されないので注意してください。
相続放棄をおこなう場合には、3か月以内の手続きが必要でしたが、相続人が亡くなったことを知らなかったという証明ができれば、認められる可能性があります。
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不動産相続の数次相続の手続き方法とは?
不動産相続の数次相続の手続き方法はまず初めに戸籍謄本などで相続人を確定させる必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員参加が基本となるためです。
複数の遺産分割協議をおこなわなければいけない場合には、遺産分割協議書をそれぞれの相続ごとに分けて作成すると良いでしょう。
1つにまとめて作成することも可能ですが、内容が混雑しないよう別々に分けることがおすすめです。
遺産分割協議がまとまった後に相続登記をおこないます。
最初の相続から順に相続登記をおこなうようにしましょう。
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まとめ
不動産相続時の数次相続についてや、数次相続をおこなう際の注意点、手続きの方法についてご紹介してきました。
複数の遺産分割協議がおこなわれるため、混乱しないよう注意が必要です。
また、申告期限など通常と異なるため、申告時には注意しておこなうようにしましょう。
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