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相続土地国庫帰属とは?制度にかかる費用やメリットについてご紹介

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相続土地国庫帰属とは?制度にかかる費用やメリットについてご紹介

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相続土地国庫帰属とは?制度にかかる費用やメリットについてご紹介

利用する予定のない土地を相続して、手放したいと思っている方が増えています。
相続土地国庫帰属とは、土地の所有権を手放して、国に引き取ってもらう制度です。
この記事では、相続土地国庫帰属とはなにか、制度を利用する際の費用やメリットについてご紹介します。

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相続土地国庫帰属とは

相続や遺贈によって土地を取得した方が、土地の所有権を手放し、国庫に帰属させられる制度のことを、相続土地国庫帰属といいます。
この制度が施行される以前に相続などで取得した土地も対象になりますが、売買などで自ら取得した土地は対象外になるので注意しましょう。
建物が建っている土地や、担保権が設定されている土地は申請できません。
そのほかにも、他人の利用が予定されている土地や、土壌汚染や境界線が明確になっていないなどの問題を抱えている土地についても却下されます。
認められないのは、土地を管理するのに費用や労力がかかり過ぎる場合や、土地の管理や処分の妨げになる物が地上や地下にある場合です。
隣地とのトラブルを抱えている場合なども承認を受けられないので、事前に確認したほうが良いでしょう。

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相続土地国庫帰属にかかる費用

費用としては、審査手数料と負担金がかかります。
審査手数料として、1筆の土地につき14,000円を納付しなくてはなりません。
負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮した、10年分の土地管理費相当額のことです。
土地の種類によって金額は異なりますが、基本的には1筆ごとに20万円かかります。
筆とは登記上で土地を数えるときの単位です。
具体例を挙げると、一般的な宅地や農地は面積に関わらず20万円になります。
ただし、市街化区域や用途地域が指定されている地域など、面積によって算出される場合もあるので事前に確認が必要です。
森林の場合は、面積によって算出されますが、広くなるにしたがって1㎡あたりの金額は低くなります。

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相続土地国庫帰属のメリット

相続財産のうちで、いらない土地だけを手放せるのが大きなメリットです。
これまでは、不要な土地を手放すためには相続放棄をするのが一般的で、それ以外の財産も放棄しなくてはなりませんでした。
相続しても手放したい土地では、買い手をみつけるのに苦労するケースが多いでしょう。
この制度を利用できれば国に返還されるので、業者を探す手間がかかりません。
規制が厳しかったり、需要が少なかったりで、手放すのが難しいとされる農地や山林も返還することが可能です。
土地に問題があった場合、売主が責任を負わなくてはなりませんが、この制度では個人や不動産会社との取引に比べて、損害賠償責任の範囲が限定されています。

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まとめ

相続土地国庫帰属とは、相続などで取得した不要な土地を手放したいときに利用できる制度です。
一定の条件があり、費用がかかりますが、需要が少なく手放すのが難しい土地でも、業者を探す手間をかけずに国庫に帰属できるでしょう。
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