マンションの売却時には、管理組合を脱退する必要があります。
脱退には組合への連絡や届出が必要になりますが、その手続きをスムーズにおこなうためには、手続き方法を事前に把握しておくのがおすすめです。
この記事では、マンションの売却時に管理組合に連絡するタイミングや提出書類にくわえて、役員でも売却は可能かどうかをご紹介します。
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マンション売却を管理組合に連絡するタイミング
国土交通省が提示する「マンション標準管理規約」では区分所有法に則って、マンションの区分所有者でなくなったときに、組合員の資格を喪失すると定められています。
それにくわえて、資格喪失した場合には、直ちに書面にて組合に届け出なければならないと記載されています。
この資格喪失とは、所有権が買主に移転したタイミングを指しているため、売主は売り出した物件の決済が完了した段階で組合へ届け出る必要があります。
なお、組合を脱退するためには書類の提出が必要になります。
スムーズに届け出をおこなうには、売り出しを決めた段階で組合に連絡し、提出が必要な書類の種類などをあらかじめ聞いておくと良いでしょう。
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マンションの売却が決まった際に管理組合に提出する書類
組合員の資格を喪失した場合には、組合に「組合員資格喪失届」を提出し、組合脱退の手続きをしなければいけません。
資格喪失届の入手方法は、買主が決まった段階で組合に連絡することにより取得が可能です。
提出方法は、一般的には管理会社への提出となります。
ただし、まれに管理組合の理事長に提出するケースもあるため注意してください。
なお、資格喪失届の提出が遅れる、もしくは提出を忘れると、継続して該当物件に居住していることになってしまいます。
管理費や修繕積立金が引き続き登録口座から引き落とされてしまうため、提出は忘れずにおこないましょう。
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マンションの売却は管理組合の役員でも可能?
マンションの管理組合では、居住者を組合役員として順次任命するケースが多い傾向となっています。
場合によっては役員の任期中に売却を検討する事態になることもあるでしょう。
結論として、任期中であっても売却は問題なくできるため、安心してください。
多くの場合、役員が組合を脱退した際には、総会によって後任者を指名することになっています。
マンションによっては、該当物件の買主を後任として任命するケースもあるため、一度管理規約を確認してみることをおすすめします。
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まとめ
売り出した物件の決済完了時には、必ず管理組合に脱退の連絡をしてください。
脱退の連絡や届出の提出が遅れると、管理費などが口座から継続して引き落とされてしまうため注意が必要です。
なお、組合役員の任期中であってもマンション売却は問題なくできることを覚えておくと良いでしょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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