不動産相続は、遺産分割協議や相続登記を経て相続人が相続するものです。
ところが、相続人の死亡によりそれがおこなわれることなく次の相続人に権利が発生するケースがあります。
今回は、不動産相続における数次相続とは何か、その方法や注意点について解説していきます。
不動産相続における数次相続とは
数次相続とは、遺産を相続するはずの人物が、手続き途中で亡くなってしまい次の相続人に権利が発生することです。
たとえば父親が亡くなれば、相続人は妻である母親と子どもたちになります。
この母親が遺産分割協議のタイミングで亡くなってしまうと、父親だけでなく母親分の遺産を子どもたちで遺産分割協議をおこなわなければなりません。
このように、複数の相続分を遺産分割協議しなければならないことを数次相続と言います。
被相続人が亡くなるよりも前に、相続人が亡くなっている場合に発生するのは代襲相続です。
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不動産相続が数次相続になった場合の注意点
最初の注意点として覚えておきたいのが、相続税申告と納税義務についてです。
通常は、相続税の申告は被相続人の死亡を認識した日の翌日から10か月以内におこなうことが義務付けられています。
ただし、相続人が申告書の提出をする前に亡くなった場合は、申告期限が延長されます。
申告期限は、相続人の死を認識した日の次の日から10か月以内となりますので、注意してください。
相続することでマイナスが発生するなど、相続放棄をしたい場合には1回目を放棄し2回目のみ相続することができます。
ただし、1回目を受けてしまうと2回目の相続放棄ができないのが注意点となります。
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不動産相続が数次相続になった場合の手続き方法
亡くなった方の戸籍謄本を取り寄せ、一次相続・二次相続の相続人を確定させる必要があります。
相続人全員で遺産分割協議をおこない遺産分割協議書を作成しますが、相続人が1人でも欠けると協議は無効になるので注意が必要です。
数次相続の場合には、相続人の範囲や相続登記がわかりにくいので、分けて作成するのが良いでしょう。
不動産登記では、一次相続の登記をおこなってから二次相続の登記をし、遺産分割協議書と同じ順番で登記手続きをおこないます。
ただし、中間の相続人が1人しかいない場合には、中間省略登記といって一度の申請でまとめて登記ができます。
登記費用が節約できるので、検討してみるべきでしょう。
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まとめ
数次相続は、複数の相続が発生してしまうので相続人の確定までに時間がかかります。
また、相続税の申告期限や遺産分割協議書の書き方なども複雑になるので、通常の不動産相続よりもややこしく分かりにくくなっています。
今回ご説明した、手続き方法を参考にすることによって登記費用の節約にもつながるでしょう。
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