不動産の賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
それぞれ違う特徴があるので、契約の際は知っておくことがおすすめです。
そこでこの記事では、普通借家契約と定期借家契約の違いと、それぞれのメリットとデメリットをご紹介しますので、賃貸借契約の際に役立ててください。
普通借家契約と定期借家契約の違い
大きな違いは、契約の更新の有無と賃借料増減請求が可能かという点です。
契約の更新の有無
普通借家契約では借主の希望による契約更新が可能であり、貸主も正当な事由がなければ更新の拒否はできません。
これに対して定期借家契約は、契約で定めた期間が満了すると契約も終了します。
賃借料増減請求
賃借料増減請求とは、現在の賃料が近隣の相場に比べて不相当となった場合、賃料の増減を請求できる権利です。
普通借家契約は賃料の増減を請求できますが、定期借家契約では賃料の改定に関する特約の定めに従わなければなりません。
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普通借家契約と定期借家契約がもたらすメリット
普通借家契約と定期借家契約には、それぞれ異なるメリットがあります。
普通借家契約
物件数が多いことや、1~2か月前に申し出れば中途解約も可能な点が大きなメリットです。
さらに契約更新が可能なので、長期にわたって同じ物件に住み続けることができます。
定期借家契約
短期間での契約が可能なことや、賃料が相場よりも安い場合がある点がメリットです。
定期借家契約では1年に満たない期間でも借りることができ、短期間の転勤や仮住まいとしての利用に役立ちます。
また、貸主自身が居住するための物件であったり、マナーの悪い入居者は更新できなかったりといった理由から、良質な物件である可能性があります。
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普通借家契約と定期借家契約がもたらすデメリット
普通借家契約と定期借家契約それぞれのデメリットをご紹介します。
普通借家契約
契約時の条件交渉が難しいことや賃料が定期借家契約より高い点がデメリットです。
普通借家契約は長期的に見た修繕費などを含めた賃料になっており、定期借家契約に比べると10%ほど高い傾向があります。
さらに、更新時に賃料が変更になる可能性もあります。
定期借家契約
普通借家契約より物件数が少ないことや、中途解約、契約更新ができないことがデメリットです。
定期借家契約では、病気や転勤などの正当な事由がない場合、原則的に中途解約はできません。
また契約更新はできず、住み続けるためには貸主との合意による再契約が必要なので、入居中にトラブルなどがあると難しくなります。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約には、更新や賃料に関する大きな違いがあります。
賃貸物件を検討中の方は、状況によってどちらが適しているのか、メリットやデメリットを考え合わせて選びましょう。
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