相続の発生時に相続放棄を選択すれば、故人の遺産の相続権をすべて放棄できます。
通常は弁護士などを通じて相続放棄の手続きをおこないますが、自分でできないか検討している方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなう流れや必要書類、手続き時の注意点について解説します。
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自分で相続放棄の手続きをする流れ
原則として「相続財産の調査が簡単」「相続人同士で相続財産についてのトラブルがない」「相続の発生を知ったときから3か月以内」であれば、自分で相続放棄の手続きをしても問題ありません。
自分で相続放棄の手続きをする流れとして、まずは相続財産の調査から始めます。
その後、戸籍謄本などの必要書類を集めて相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所へ提出します。
すると家庭裁判所から相続放棄回答書が送られてくるので、それに必要事項を記入して返送しましょう。
無事に相続放棄が認められた場合、家庭裁判所から相続放棄申述書受理通知書が届いて完了です。
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自分で相続放棄の手続きをするための必要書類
自分で相続放棄の手続きをする際の必要書類は、被相続人との関係によって異なります。
第一順位相続人の場合は、被相続人が死亡した事実が記載された戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人、第三順位相続人の場合は被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を用意しなければなりません。
また第二順位相続人と第三順位相続人は、被相続人に子がいた場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本もあわせて必要になります。
さらに、第三順位相続人は被相続人の父母の死亡記載のある戸籍謄本もくわえて準備しなければなりません。
相続放棄をするには相続の発生を知ったときから3か月以内に手続きを済ませる必要がありますが、書類の取得に時間がかかるケースもあるため、早めの行動が重要です。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点
相続放棄を希望する際は、手続きが完了するまでの間に被相続人の財産の一部を処分しないように気を付けましょう。
部屋を片付けるために遺品を処分したなどの場合には単純承認と見なされてしまい、相続放棄ができなくなります。
また、相続放棄申述書に記入漏れがあったり、提出書類が不足していたりすると申請が却下される恐れがあるため、申請時にはしっかりと確認しましょう。
家庭裁判所に相続放棄が認められたとしても、次の相続人が決定するまでの間は引き続き遺産を適切に管理する義務が課される点にも注意が必要です。
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まとめ
相続放棄の手続きは「相続財産の調査が簡単」「相続人同士で相続財産についてのトラブルがない」「相続の発生を知ったときから3か月以内」であれば、自分でもおこなえます。
しかし、手続きが完了する前に被相続人の財産を処分したり、申請書類に不備があると受理されず期限内までに完了しなかったりする恐れがある点に注意しましょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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